
| 手塚寛氏が理事長(代表理事)に就任!! |
2013.2.15
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安倍前理事長が内閣総理大臣に就任されたことにより、理事及び理事長を退任されました。
緊急理事会を開催し、5月開催予定の総会までの間、手塚寛氏が満場一致を以って理事長(代表理事)に選任され、就任いたしました。
引き続き、ご支援ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。
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| 「平成25年度農薬使用計画書」の提出及び同計画書の公表について |
2013.01.16
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平素より、弊協会活動にご協力をたまわりまして厚く御礼申し上げます。
農薬取締法第12条1項の規定に基づき、農薬を使用する者は、毎年度、農薬を使用しようとする最初の日までに「農薬使用計画書」を農林水産大臣に提出しなければならないこととされております。(都道府県へ提出した計画書が集計されて農林水産大臣に報告されます)また、「農薬使用計画書」を提出したゴルフ場のリストが農林水産省のホームページで公表されるとともに、農林水産本省並びに地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局において閲覧に供されます。
つきましては、「平成25年度農薬使用計画書」を都道府県に期日までにご提出いただきますよう、お願い申し上げます。
詳細は下記<農薬使用計画書関連情報>をご参照ください。
<農薬使用計画書関連情報>
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| 総務省統計局からのおしらせ |
2012.12.28
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サービス産業動向調査が大きく変わります
サービス産業動向調査は、企業単位の調査の一部導入、主要なサービスの需要動向の把握、年次調査の創設による都道府県別活動状況の把握など、平成25年1月から調査内容を大きく変更します。調査への御理解と御協力をお願いします。(総務省統計局)
<参考⇒サービス産業動向調査> |
| ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 |
2012.11.1
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当事業協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
この度、平成23年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
会員各位には、参考に供するため既に送付いたしました(10月)。
その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
会員各位におかれましては、更なる詳細は送付資料をご覧下さい。
<参照⇒利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・利用者数等の推移(平成24年10月)> |
| 一般社団法人への移行について(お知らせ) |
2012.10.01 |
当事業協会は、この度の公益法人制度(公益法人改革三法)の施行に伴い、本年3月に一般社団法人への移行を内閣府に申請いたしましたところ、9月20日に移行認定を受け、10月1日をもちまして「一般社団法人」に移行いたしましたので、お知らせいたします。
今後ともゴルフ場業界の発展に全力で取り組んでまいる所存でございます。旧来のご支援に心より感謝申し上げますとともに、引き続き、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 |
| 「電気料金値上げ見直しを求める要望書」を東電に提出 |
2012.03.05 |
東京電力が発表した自由化部門(契約電力50kw以上)の4月からの電気料金値上げに対し、社団法人 日本ゴルフ場事業協会は安倍晋三理事長名の「電気料金値上げ見直しを求める要望書」を、3月5日に小栗副理事長他理事2名が東京電力本社を訪問し、「東京電力お客さま本部長 高津常務取締役」に面談の上、提出しました。
弊協会としては、平成23年夏季の節電要請に対しての協力実績や緑化施設としてのゴルフ場の効用等を説明し、今般の電力料金値上げは極めて厳しい業況にあるゴルフ場経営に大きな打撃となることを説明するとともに、東京電力の合理化策等のさらなる実施により、国民の理解を得られる状況が値上げ前に必要と要請した。
また、原子力発電所事故による損害賠償の問題も、業種認定等々の問題からゴルフ場業界への賠償補償が進んでいない点も善処いただきたい旨の要請を行った
<参照 ⇒ 「電気料金値上げ見直しを求める要望書>
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| 法人が行う義援金の税務上取扱いについて |
2011.03.16 |
経済産業省サービス産業課より寄付金制度について下記のとおり連絡がありました。
連日、計画停電の情報を御連絡させて頂いておりますが今回は、複数の企業から義援金に関して、税務上の取扱の情報が参りましたので御参考までに共有させて頂きます。
このような状況において、優先度が低い状況やも知れませんが、現在、担当部署に質問が多数来ている状態であり一部の業務に支障が出ている状況です。
従いまして、可能であれば会員企業の皆様に御連絡を頂けますと幸いです。
<税務上の取扱いについて>
○法人の寄附金制度(別添ご参照)
法人が行う寄附金の税務上の取扱いは以下の区分に従って損金算入割合が異なる。
�々顱γ亙�公共団体向け 全額損金算入
�∋慊蟯麌婉癲弊屬け�根募金等) 全額損金算入
�F団蠍�益増進法人(日本赤十字社、公益社団・財団法人等)向け
(資本金等の額の0.25%+所得金額の5%)×1/2の範囲内
�い修梁勝憤貳夢麌躑癲法 〇駛楸眦�の額の0.25%+所得金額の5%)1/2
→ 地方公共団体向けとなるかどうかが全額損金算入のポイント。
○地方公共団体向けになるための要件
�〆匈乙濬�法第2条の規定に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等であること。
→ 災害救助法指定については、厚生労働省ホームページ参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
�△修竜善膓眦�が最終的に義援金配分委員会(災害対策基本法第40条又は第42条に規定する地域防災計画に基づき地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他これと目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するものをいう。)に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであること
→ 要すれば、地方公共団体に最終的に義援金が渡り、そこから被災者に配分されることが明確であること が重要。
以上報告いたします。
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政府系金融機関が実施する危機対応融資に関するお知らせです。
東北地方太平洋地震による災害への対応として中小企業向け融資を既に開始しておりますが、
今般、中堅・大企業向けにも指定金融機関が低利で融資できるようになりました。
指定金融機関については、下記のURLの相談窓口をご覧下さい。
本制度は、最終的には窓口での個別金融資審査に依存しますが、原則、企業規模に関わらず20億円の融資、
社会資本整備に関するものについては、限度なしで融資が受けられるというものです。
中小企業向け融資は、日本政策金融公庫が対応しております。
日本政策投資銀行⇒http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2010/files/0000006492_file1.pdf
商工中金⇒http://www.shokochukin.co.jp/top_jishin.pdf
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