| ゴルフ場で使用される農薬に係る令和7(2025)年度水質調査結果について (環境省2026年9月8日発表)
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2026.9.10 |
環境省は2026年9月8日、ゴルフ場で使用される農薬について令和7(2025)年度に都道府県が実施した「ゴルフ場排水等の水質検査の結果」を公表しましたので、お知らせいたします。
■環境省発表「ゴルフ場で使用される農薬に係る令和7(2025)年度水質調査結果について」
https://www.env.go.jp/press/press_05541.html
■令和7(2025)年度水質調査結果の概要 【前年度調査実績】
�…敢困�実施された都道府県数 : 47 【47】
��調査対象となったゴルフ場数 : 延べ2,064か所※1 【延べ2,095】※1
�A躙‖凌堯 А�34,773検体【35,012】
�で喊絽�調査検体数 : 10,250検体 【10,310】
�タ綢�指針値超過検体数※2 : 1検体 (別添1、2のとおり)【2】
��水産指針値超過検体数※2 : 1検体 (別添1、2のとおり)【7】
※1 調査回数に基づく延べ数であり、同一ゴルフ場において春季・秋季など時期を変えて
調査を実施した場合は、それぞれ別の調査として計上している。
※2 評価に用いた指針値は2026年1月29日時点のものです。
別添1 都道府県別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000426754.pdf
別添2 農薬別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000426756.pdf
■ 直近5年間(令和3〜7年度)の状況
排水口調査において水濁指針値又は水産指針値を超過した検体数は、排水口調査検体数に占める割合としては低い水準で推移しており、年度により一定の増減はあるものの、おおむね減少傾向にあります。
別添3 水質調査結果の経年推移(令和3〜7年度)
https://www.env.go.jp/content/000426757.pdf
■ 調査結果を踏まえた対応
排水口調査の結果、水濁指針値及び水産指針値を超過した事例が認められたことから、指導指針に基づき、当該ゴルフ場における農薬の使用状況及び排出水の管理状況等を確認した上で、ゴルフ場関係者を対象に農薬の適正使用及び再発防止に向けた必要な指導を行うよう、都道府県に求めることとします。
また、複数の農薬で分析の定量下限値が指針値を上回っており、指針値を超過しているかどうかが不明な事例が引き続き認められたことから、事例が認められた県に対して、指針値を踏まえた適切な定量下限値を設定して分析を行うよう改めて求めてまいります。
【参考資料】
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(2020年3月27日) https://www.env.go.jp/content/000426761.pdf
【連絡先】 環境省水・大気環境局 環境管理課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8311
| ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6(2024)年度水質調査結果について (環境省2025年10月6日発表)
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2025.10.8 |
環境省は2025年10月6日、ゴルフ場で使用される農薬について令和6(2024)年度に都道府県等が実施した「ゴルフ場排水等の水質検査の結果」を公表しましたので、お知らせいたします。
■環境省発表「ゴルフ場で使用される農薬に係る令和6(2024)年度水質調査結果について」
https://www.env.go.jp/press/press_01059.html
■令和6(2024)年度水質検査の概要 【前年度調査実績】
�…敢困�実施された都道府県数 : 47 【47】
��調査対象となったゴルフ場数 : 延べ2,095か所【延べ1,730】
�A躙‖凌堯 А�35,012検体【36,244】
�で喊絽�調査検体数 : 10,310検体 【9,740】
�タ綢�指針値超過検体数 : 2検体 〈※別表1.2の通り〉【0】
��水産指針値超過検体数 : 7検体 〈※別表1.2の通り〉【7】
※別表1 都道府県別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000342722.pdf
※別表2 農薬別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000342722.pdf
■調査結果を踏まえた対応
都道府県に対して、排水口調査の結果、水濁指針値並びに、水産指針値を超過した事例が認められたことについて、指導指針に基づき、ゴルフ場関係者への農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するよう求めることとします。
また、複数の剤で分析の定量下限値が指針値を上回っており、指針値を超過しているかどうかが不明な事例が引き続き認められたことから、事例が認められた県に対して、定量下限値に留意して分析を行うよう改めて求めることとします
【参考資料】
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(2020年3月27日) https://www.env.go.jp/content/000342832.pdf
【連絡先】 環境省水・大気環境局 環境管理課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8311
2023年の「年次有給休暇取得率」は、65.3%(対前年+3.2%)で過去最高を記録したが、目標の70%とは乖離しいる為、下記の2制度の活用によって取得率向上を目指すことをお願いします。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、 計画的に取得日を割り振ることができる制度。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の
取得が可能。
【参照】年次有給休暇取得促進特設サイト(ポスター・リーフレット掲載)
経済産業省より、下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和6年奥能登豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところです。
今回の被災地が能登半島地震からの復旧復興の途上であることも踏まえつつ、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する取引上の影響を最小限とするため、下記の事項について周知徹底を図るなど適切な措置を講じていただくよう要請いたします。
1.親事業者においては、今回の豪雨に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがない ようにすること
2.親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又 は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行う よう配慮すること
◆参考
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法におけ る考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので以下を御参照ください。
【東日本大震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)】
http s ://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html
経済産業省より、下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
昨今の物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。
さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等が一層厳しさを増すことが懸念されることから、下請事業者の資金繰りに支障を来すことがないよう、下請取引の適正化について働きかけをお願い申し上げます。
1.労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
2.約束手形の現金化までの期間短縮の推進
3.フリーランスと発注事業者間の取引適正化に向けた取組
◆親事業者の遵守すべき事項
1.親事業者の義務
(1) 書面(注文書)の交付及び取引記録書類の作成・保存義務
(2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務
2.親事業者の禁止行為
(1) 受領拒否
(2) 下請代金の支払遅延
(3) 下請代金の減額
(4) 不当な返品
(5) 買いたたき
(6) 物の購入強制・役務の利用強制
(7) 報復措置
(8) 有償支給原材料等の対価の早期決済
(9) 割引困難な手形の交付
(10) 不当な経済上の利益の提供要請
(11) 不当な給付内容の変更・やり直し
◆参考 「下請取引の適正化について」 (経済産業省・公正取引委員会) PDF
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)が11月1日より施行されました
内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 |
2024.11.15 |
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。
多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
◆本法の対象
フリーランス:「特定受諾事業者」
業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用していないもの
発注事業者: 「業務委託事業者」または「特定業委託事業者」
フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
◆発注事業者の義務と禁止行為
1.書面等による取引条件の明示
2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い
3.禁止行為 1か月以上の業務委託をした場合、以下7項目の行為は禁止
�ー�領拒否 �∧鷭靴慮些曄´J嵒福´で磴い燭燭� �ス愼�・利用強制
�ι堙�な経済上の利益の提供要請 ��不当な給付内容の変更・やり直し
4.募集情報の的確表示
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮
6.ハラスメント対策に係る体制整備
7.中途解除等の事前予告・理由開示
6カ月以上の業務委託を中途解除や更新しない場合は、原則30日前までに予告し、理由開示 請求に応じる。
※「従業員」には、短時間・短期間等の?時的に雇?される者は含みません。
◆違反への対応 フリーランスより行政機関へ申し出又は相談等があった場合
�(鷙霙Ъ�・立入検査 �∋愼魁�助言 �C羮�企業庁の措置請求 �ご�告
�ヌ仁瓠Ω�表 �θ涯癲Σ疥� ※報復措置の禁止
【参考】
特定受諾事業者に係る適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化法)パンフレット https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf
【ゴルフ場で業務委託内容によって該当する場合もあるフリーランスの例】
・植木職人 ・機械整備技術者 ・重機取扱い技術者(特定工事) ・大型バス運転手
・フラワー、装飾コーディネーター ・プロゴルファー ・プロキャディ
・ホームページ設計、メンテナンス等エンジニア 等々
2024年(令和6年)度「しわ寄せ」防止キャンペーンの実施について
(厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会より) |
2024.10.16 |
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です
〜大企業等と下請等中小事業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう〜
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び付帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会より、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置付け、「しわ寄せ」防止の取組が行われるよう周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
◆詳細につきましては、「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
| ゴルフ場で使用される農薬に係る令和5(2023)年度水質調査結果について (環境省2024年9月24日発表)
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2024.9.30 |
環境省は2024年9月24日、ゴルフ場で使用される農薬について2023年度に都道府県等が実施した「ゴルフ場排水等の水質検査の結果」を公表しましたので、お知らせいたします。
■環境省発表「ゴルフ場で使用される農薬に係る令和5年度水質調査結果について」 https://www.env.go.jp/press/press_03740.html
■令和5(2023)年度水質検査の概要
�…敢困�実施された都道府県数 : 47
��調査対象となったゴルフ場数 : 1,605か所
�A躙‖凌堯 А�36,315検体
�で喊絽�調査検体数 : 9,573検体
�タ綢�指針値超過検体数 : 0検体 〈※別表1.2の通り〉
��水産指針値超過検体数 : 7検体 〈※別表1.2の通り〉
※別表1 都道府県別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000252493.pdf
※別表2 農薬別の水質調査結果 https://www.env.go.jp/content/000252494.pdf
■調査結果を踏まえた対応
都道府県に対して、排水口調査の結果、水産指針値を超過した事例が認められたことについて、指導指針に基づき、ゴルフ場関係者への農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するよう求めることとします。
また、複数の剤で分析の定量下限値が指針値を上回っており、指針値を超過しているかどうかが不明な事例が引き続き認められたことから、事例が認められた県に対して、定量下限値に留意して分析を行うよう改めて求めることとします
【参考資料】
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(2020年3月27日) https://www.env.go.jp/content/000252497.pdf
【連絡先】 環境省水・大気環境局 環境管理課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8311
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ゴルフ場で使用される農薬に係る2022年度水質調査結果について (環境省2023年10月20日発表)
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環境省は、ゴルフ場で使用される農薬にについて、2022年度に都道府県等(注記)が実施したゴルフ場排出水等の水質調査結果を公表しました。
1,904ゴルフ場を対象に延べ34,999検体の調査が実施されました。その結果、水濁指針値を超過した事例は0件でしたが、水産指針値を超過した事例が8件(前年度比10件減少)ありました。また、分析の定量下限値が指針値を上回っていたため、指針値を超過しているかどうか不明な検体数があり、次年度以降はこの点に留意して分析するよう要請するとしています。
(注記)「排水口調査検体数」には、都道府県等が実施したものに加え、ゴルフ場事業者が自主調査した検体数も含まれます。
■令和4年度水質調査結果の概要
(1)調査が実施された都道府県数 :47
(2)調査対象となったゴルフ場数 :1,904か所
(3)総検体数 :34,999検体
(4)排水口調査検体数 :9,083検体
(5)水濁指針値超過検体数 :0検体 (別紙1.別紙2の通り)
(6)水産指針値超過検体数 :8検体 (別紙1.別紙2の通り)
■調査結果を踏まえた環境省の対応
都道府県に対して、排水口調査の結果、水産指針値を超過した事例が認められたことについて、指導指針に基づき、ゴルフ場関係者への農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するよう求めるとともに、前年度よりも改善しているものの分析の定量下限値が指針値を上回っており、指針値を超過しているかどうかが不明な事例が認められたことについて、定量下限値に留意して分析を行うよう求めることとします。
■参照 環境省ウエブサイト ゴルフ場で使用される農薬に係る2022年度水質調査結果について
| 「年次有給休暇取得促進期間」 (厚生労働省より) |
2023.8.21 |
厚生労働省では、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置付け、年次有給休暇の取得促進を醸成するための集中的な取組を行うとしています。
この理由は、2021年の年次有給休暇の取得率は58.3%(前年比1.7ポイント上昇)で、過去最高となったが、2025年までに取得率を70%とする目標とは大きく乖離しているためです。
具体的には、「計画的付与制度」や「時間単位の年次有給休暇制度」の活用が効果的であり、働き方・休み方の見直しを促進することです。
具体的な内容は「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご参照下さい。
| 令和5年度農薬危害防止運動の実施について (農林水産省より) |
2023.5.8 |
農林水産省は、厚生労働省、環境省と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を6月から8月にかけて実施します。
■主旨
農薬取締法ほか関係法令に基づき遵守すべき事項について周知徹底するとともに、農薬及びその取扱いに関する正しい知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理並びに使用現場における周辺への配慮を徹底し、もって、農薬の不適正な取扱いやそれに伴う事故等を未然に防止することを目的とする。
■実施期間
原則として2023年6月1日〜同年8月31日までの3か月間
■運動のテーマ
「守ろう 農薬ラベル、確かめよう 周囲の状況」
■重点指導項目
�’戚凜薀戰襪砲茲觧藩儡霆爐粒稜Г隼藩冤�歴の記帳の徹底
��土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底
��住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策の徹底
�じ躇�を防ぐため、施錠された場所に保管するなど、保管管理の徹底
■実施事項
�’戚�及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発
��運動中に実施した活動や取組に係る検証の実施
�G戚�使用者、農薬販売者等の関係者への指導等
◇農薬危害防止運動についての詳細、並びにポスター等は下記の農林水産省ホームページを参照
[令和5年度農薬危害防止運動の実施について]
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/230428.html
| 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」(令和5年4月公開)のダウンロードのお願い (厚生労働省より) |
2023.5.8 |
ストレスチェック制度について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等を行うプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を、厚生労働省が委託す運営するサイトにて公開しております。
本プログラムの旧版(ver.3.5以前)を使用されている方は、今後、動作に不具合が生じる可能性があるため、下記の最新版(令和5年4月公開ver.3.6)のダウンロードを令和5年10月までに必ず行って下さいますようご案内致します。
■「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」https://stresscheck.mhlw.go.jp/
| 2023年6月に「経済構造実態調査」(統計法に基づく基幹統計調査)を実施いたします (総務省・経済産業省より)
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2023.4.5 |
総務省・経済産業省では、2023年6月に全ての産業における企業・事業所や団体を対象とした「経済構造実態調査」(統計法に基づく基幹統計調査)を実施いたします。
詳しくは、下記のURLから経済構造実態調査のホームページをご覧ください。
https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html
| マスク着用に関するリーフレットについて (厚生労働省より)
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2022.10.19 |
厚生労労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、基本的な感染対策としての「マスクの着用」の考え方に変更はありませんが、場面に応じた適切なマスクの着脱について、更なる周知の依頼がありましたので、周知ご協力頂きますようお願いします。
また、本年10月11日からの入国制限等の見直しにより、外国より来日される方が増えることも考えられ、外国人の方が多く利用される場所に掲示するなど、ご活用頂きますようお願いします。
尚、周知に当たっては、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう、丁寧な周知をお願いします。
■マスクの着用に関するリーフレット(国内向け)
■マスクの着用に関するリーフレット(インバウンド向け)
【参照】厚生労働省ウエブサイト 「マスクの着用について」
| ゴルフ場で使用される農薬に係る2021年度水質調査結果について (環境省より)
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2022.10.6 |
環境省は、2022年9月30日にゴルフ場で使用される農薬にについて、2021年度に地方自治体が実施したゴルフ場排出水等の水質調査結果を公表しました。
■環境省発表要約
■令和2年度水質調査結果の概要
(1)調査が実施された都道府県数 :47
(2)調査対象となったゴルフ場数 :1,605か所
(3)総検体数 :36,315検体
(4)排水口調査検体数 :9,573検体
(5)水濁指針値超過検体数 :0検体 (別紙1.別紙2の通り)
(6)水産指針値超過検体数 :6検体 (別紙1.別紙2の通り)
■調査結果を踏まえた対応
排水口調査の結果、水産指針値を超過した事例が見られたこと、また、前年度調査より減少したものの指針値超過の有無が不明な事例が見られたことから、ゴルフ場事業者に対し、農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するとともに、定量下限値に留意して分析を行うよう、都道府県に求めることとする。
■参照 環境省ウエブサイト ゴルフ場で使用される農薬に係る2021年度水質調査結果について
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職場での転倒災害を予防するための取組の推進について
〜10月10日の「転倒予防日」を契機に職場環境の見直しを〜
(厚生労働省より)
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2021.10.6 |
労働災害の中で最も多い事故の型は職場での転倒災害となっております。転倒災害は近年増加傾向で今年も前年同期比で約2割増と大きく増加しております。
転倒災害の約6割が休業1か月以上で、特に50歳以上の女性で多く発生しており、転倒災害を予防することは、女性や高齢者が活躍できる社会の実現や生産性向上などの観点から大変重要な課題となっております。
◇10月10日は「転倒予防日」、職場での転倒防止に取り組みましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21393.html
■厚生労働省の広報資料
資料1 転倒災害発生状況
資料2 リーフレット「事業主の皆様へ 安全・安心な職場づくりに取り組みましょう
資料3 厚生労働省・日本安全靴工業会・日本プロテクティブスニーカー協会作成リーフレット
「転倒予防のために適切な靴を選びましょう!」
資料4 転倒・腰痛予防体操
■消費者庁の広報資料
資料7 消費者庁チラシ「毎日が#転倒予防の日〜できることから転倒予防の取組を行いましょう」
資料8 消費者庁注意喚起「10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!
〜転倒事故の約半数は住み慣れた自宅で発生しています〜」
資料9 政府広報「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすいか所は?」
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ゴルフ場で使用される農薬に係る令和2年度水質値調査結果について (環境省より)
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2021.10.6 |
環境省は、2021年9月30日に「ゴルフ場で使用される農薬に係る令和2年度水質調査結果」を発表しました。
環境省は、平成2年にゴルフ場における農薬使用の適正化を推進して水質汚濁を防止する観点からの「水濁指針値」を定め、さらに平成29年に生態系保全の観点から水産動植物被害の防止のための「水産指針値」を新たに定めました。その後、平成30年の農薬取締法改正により、令和2年に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」を策定し、都道府県により水質調査を実施しております。
■令和2年度水質調査結果の概要
(1)調査が実施された都道府県数 :47
(2)調査対象となったゴルフ場数 :1,539か所
(3)調査対象農薬数 :220農薬(204成分)
(4)総検体数 :38,964検体
(5)水濁指針値超過検体数 :0検体
(6)水産指針値超過検体数 :6検体
[参考] 検出自治体 茨城県:1 山梨県:1 滋賀県:3 兵庫県:1
検出農薬 [殺虫]ダイアジノン [除草]ピロキサスホルン、フェノキサスホルン
■調査結果に対する対応
排水溝調査の結果、水産指針値を超過した事例が見られたこと、また、分析において定量下限値が指針値を上回っており、指導値超過の有無が不明な事例が見られたことから、ゴルフ場事業者に対し、農薬の使用に関する注意喚起を改めて実施するとともに、定量下限値に留意して分析を行うよう都道府県に求めることとする。
◇今般の環境省の発表で注意しなければならないこと
(1)「水産指針値」が「水濁指針値」に比較して低い数値が設定されている農薬が多いため、「水産 指針値」を常に意識した使用を考える必要がある。
(2)「超過不明検体数」が132検体となっている。この原因は、同一の農薬であっても「水濁指針値 」と「水産指針値」が相違しているために生じた問題である。「水濁指針値」もしくは「水産 指針値」のいずれか低い方の「定量下限値」に対して分析を行う必要がある。
環境省の発表詳細は、下記のURLにてご確認ください。
http://www.env.go.jp/press/110011.htm
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令和3年度農薬危害防止運動の実施について (農林水産省より)
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2021.5.7 |
農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を6月から8月にかけて実施します。
尚、本年度の運動については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮し、密閉空間、密集場所、密接場面を避けて実施するほか、外出自粛などの各都道府県等の状況に応じて、可能な取組を勧めることとする。
【実施期間】 原則として令和3年6月1日から8月31日までの3ヵ月間
【運動テーマ】「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」
【前年度までの違反事例】
(1) 土壌くん蒸剤使用後の作業管理が十分でなかった事例
(2) 周辺環境への配慮が十分でなかった事例
(3) 住宅地周辺や学校等公共施設での農薬使用に際しての周辺住民や施設利用者への周知や配慮の不徹底等であった事例
(4) 農薬の不適切な管理による誤飲事例が確認されている
(5) 農薬ラベルの確認の不徹底等に起因する農薬使用基準の違反事例
【重点指導項目】近年継続して農薬の使用に伴う事故・被害等が発生している事例より
(1) 農薬ラベルによる使用基準の確認と使用履歴の記帳の徹底
(2) 土壌くん蒸剤を使用した後の適切な管理の徹底
(3) 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止の徹底
(4) 誤飲を防ぐため、施錠された場所に保管するなど、保管管理の徹底
◆農薬危害防止運動についての詳細、並びにポスター等は下記の農林水産省ホームページを参照
[令和3年度農薬危害防止運動の実施について] ←クリック
| 最近の感染状況を踏まえ「感染対策の強化」のお願い (経済産業省より) |
2020.11.25 |
現状の新型コロナウイルス感染状況を鑑み、下記2点について感染防止ガイドラインの遵守を、より一層強化して欲しい旨の要請がありましたので、お知らせいたします。
これまでに得られた知見を踏まえ、新たに政府方針が示されておりますので、同方針に基づきご対応頂くようお願い申し上げます。
加えて、業種別ガイドラインの遵守徹底に向けた取組の強化についても、各業種におけるクラスター発生状況を踏まえ、さらなる対策が求められる場合の取組の強化を検討する指針が示されております。
【第1点】感染リスクの高まる「5つの場面」でのガイドラインを遵守して下さい。
場面1 飲食を伴う懇親会
場面2 大人数や長時間におよぶ飲食
場面3 マスクなしでの会話
場面4 狭い空間での共同生活 (寮等)
場面5 居場所の切り替わり (休憩室、更衣室、喫煙所等)
■感染リスクの高まる「5つの場面」
【第2点】冬季はクラブハウス等の「換気や適度な保湿が重要」→ガイドラインを遵守して下さい。
| 「2020年度 両立支援等助成金」(職業生活と家庭生活との両立等)について (厚生労働省より) |
2020.10.30 |
厚生労働省では、職業生活と家庭生活との両立や女性の活躍促進のため、事業主の取組を支援するため、都道府県労働局において「両立支援等助成金」を支給しています。
各助成金制度を活用されることをご検討ください。
◇職業生活と家庭生活との両立支援制度 (5制度)
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
2.介護離職防止支援コース
3.育児休業支援コース
4.再雇用者評処遇コース(カムバック支援助成金)
5.女性活躍加速化コース
上記助成金の資料は以下「厚生労働省ホームページ」よりダウンロードできます。
■「両立支援等助成金 厚生労働省
| 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請 (厚生労働省より) |
2020.10.20 |
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。同月間に「過重労働解消キャンペーン」を実施します
11月は「過労死当防止啓発月間」とされているため、厚生労働省では、同月間内において、過労死等の一つの原因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
つきましては、過重労働解消キャンペーンの趣旨をご理解いただき、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
■「過重労働解消キャンペーン」について (厚生労働省)
■「過重労働解消キャンペーン」パンフレット (厚生労働省)
■ 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書 (厚生労働大臣)
| 「緊急事態宣言時に働く方々等の感染予防、健康管理の強化」について (厚生労働省より) |
2020.4.21 |
厚生労働省より、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性を踏まえつつ、対策に適切に取り組んでいただきたいとの要請がありましたので、要旨等をご連絡いたします。
以下、資料をご参照いただき、ご対応の程お願い致します。
【参照資料】
■「緊急事態宣言時に働く方々等の感染予防、健康管理の強化」について (要旨)
■ 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(案)
■ 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
【参考】
厚生労働省ホームページ
■ 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について
| ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(2020.4.1施行)に基づく水質調査の取組について (環境省より) |
2020.4.3 |
2018年6月に公布された「農薬取締法の一部を改正する法律 第2条」が、2020年4月1日に施行されることに伴い、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」が定められました。
(従前の「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針(2017.3.9通知)」については、2020年3月31日限り廃止)
今後の指導指針によっての変更はありませんが、「水域の生活環境動植物の被害防止の観点から水質調査において注意を要する農薬一覧」を参照下さり、下記3点に十分留意して下さい。
【参照】「水域の生活環境動植物の被害防止の観点から水質調査において注意を要する農薬一覧」
(1)水産基準値が水濁基準値よりも小さい農薬
(2)水濁基準値が未設定の農薬(これまで水質調査結果が公表されていない農薬)
(3)近年の水質調査結果(排水口)で水産指針値を超過する事例がある農薬
| 平成30年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等について |
2019.5.30 |
厚生労働省より、職場における熱中症予防対策について、「平成30年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめるとともに、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱を形式に改正致しましたので、ゴルフ場等に対し、周知並びに熱中症予防の確実な取り組みが行われますよう依頼がありました。
◆平成30年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)
◆令和元年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱
期間 令和元年5月1日から9月30日
(平成31年4月を準備期間とし、令和元年7月を重点取組期間とする)
伐木作業等の安全対策の規制が変わります!
〜伐木作業等を行うすべての業種が対象〜 |
2019.5.23 |
厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。
詳細については参照をご覧ください。
【施行期日】 2019(令和元)年8月1日
参照 伐木作業等の安全対策の規制が変わります!
| 2019年度農薬危害防止運動の実施について(農林水産省より) |
2019.5.22 |
農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を6月から8月にかけて実施します。
ポスター等は、下記よりダウンロードをお願い致します。
【実施期間】
原則として、2019年6月1日から8月31日までの3か月間
◇「2019年度農薬危害防止運動」の実施について ←クリック
| 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の運用に当たっての留意事項について」の一部改正について (環境省より) |
2019.3.15 |
「環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室」より、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」に関し、一部を改正したため、ゴルフ場各位に周知するよう要請がありました。
特にご注意いただきたい点は、水質調査において、指針値に対して定量下限の設定が適切でない事例が多いとして、「水濁指針及び水産指導指針のうち、小さい値を基に定量下限の設定を行うことが必要」とされたことです。
また、農薬の使用及び自主的な水質検査を効率的に行って頂くために、「水産動植物の被害防止の観点から水質調査において注意を要する農薬一覧」(2019年3月5日)の更新情報が提供されましたので、ご参考とされますようお願いいたします。
■「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の運用に当たっての留意事項について」の一部改正について ←クリック
| ゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について (環境省より) |
2018.9.14 |
環境省は、平成30年9月13日に「ゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度調査結果」を発表しました。
環境省は、平成2年にゴルフ場における農薬使用の適正化を推進して水質汚濁を防止する観点からの「水濁指針値」を定め、さらに、平成29年に生態系保全の観点から水産動植物被害の防止のための「水産指針値」を新たに定めた。
現在は、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」により、水質調査を実施しています。
今般の環境省の発表で注意しなければならないことは次の2点であります。
◆第1点
「水濁指針値」超過検体は0検体、「水産指針値」超過検体が3検体発生。
【対応策】「水産指針値」が「水濁指針値」に比較して低い数値が設定されている農薬が多いため、 「水産指針値」を常に意識した使用を考える必要がある。
◆第2点
「超過不明検体数」が485検体となっている。この原因は、同一の農薬であっても「水濁指針値」と「水産指針値」が相違しているために生じた問題である。
【対応策】「水産指針値」もしくは「水産指針値」のいずれか低い方の「定量下限値」に対して分析 を行うことが必要である。
環境省の発表詳細は、下記のURLにてご確認下さい。
http://www.env.go.jp/press/105939.html
| 平成29年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について(厚生労働省より) |
2018.5.31 |
気象庁の暖候期予報によれば、平成30年の暖候期(6〜8月)は、全国的に気温が平年並みか平年より高くなることが予想されていることから、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念されているところです。
平成30年の職場における熱中症予防対策については、「STOP!熱中症クールワークキャンペーンの実施について」において留意すべき事項を示しておりますので、平成29年の職場における熱中症による死傷災害発生状況を参考にしていただき、熱中症予防対策に一層の取組を頂きますようお願いいたします。
◇平成29年の職場における熱中症による死傷災害発生状況
◇STOP!熱中症クールワークキャンペーン(職場における熱中症対策)
| 平成30年度農薬危害防止運動の実施について(農林水産省より) |
2018.5.1 |
農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を農薬を使用する機会が増える6月から8月にかけて実施します。
【実施期間】
原則として、平成30年6月1日から8月31日までの3か月間
◇「平成30年度農薬危害防止運動」の実施について ←クリック
| 第13次労働災害防止計画の推進について (厚生労働省より) |
2018.4.13 |
1958年以降、12次にわたる労働災害防止計画により、国、事業者、労働者等の関係者が一丸となって取組を推進してきた結果、我が国の労働現場における安全衛生の水準は大きく改善しました。しかし、今なお年間1,000人近くの方が労働災害で亡くなっており、過労死や職場におけるメンタルヘルス不調、化学物質による健康障害の防止や、疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への取組など、取り組むべき多くの課題が残っております。
第13次の労働災害防止計画は、このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向け、関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めたものです。本計画の趣旨をご理解いただき、計画の推進に特段のご協力を賜りますようお願いいたします。
◆第13次労働災害防止計画について ←クリック
◆第13次労働災害防止計画
【本文】 【概要】 【(2018年度〜2022年度)パンフレット】 ←クリック
平成30年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
(厚生労働省より) |
2018.4.13 |
「平成30年度全国安全週間実施要綱」に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、6月1日より6月30日までを準備期間として
「新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理
惜しまぬ努力で築くゼロ災害」
をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。
◆「平成30年度全国安全週間実施要綱」←クリック
| ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害防止に係る指導指針に基づく水質調査の取り組みについて (環境省より) |
2018.4.3 |
昨年3月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害防止に係る指導指針」が定められました。本指針に基づき、環境省は、各都道府県環境担当者宛に、「水質の実態把握に努め、ゴルフ場関係者等が行った調査の結果についても把握し、環境省への提供」を要請しました。
ゴルフ場各位に、農薬の使用及び自主的な水質検査を効率的に行って頂くために、「水産動植物の被害防止の観点から水質調査において注意を要する農薬一覧」(2018年3月31日)の更新情報が提供されましたので、ご参考とされますようお願い致します。
◆「水産動植物の被害防止の観点から水質調査において注意を要する農薬一覧」←クリック
「ゴルフ場利用税非課税者証明書」としての「マイナンバーカード」利用について
(総務省より) |
2017.9.20 |
総務省自治行政局長名の依頼文書により、「ゴルフ場利用税非課税者」確認のための証明書に「マイナンバーカード」が含まれることを周知・広報するよう要請を受けております。
つきましては、ゴルフ場来場時に本人確認を行う担当職員の方々に、「マイナンバーカード」での確認が可能である旨、周知頂きますようお願い申し上げます。
(「マイナンバーカード」をコピーする場合は、表面のみ可能ですのでご注意ください)
ゴルフ場で使用される農薬に係る平成28年度水質調査結果について
(環境省より) |
2017.9.15 |
環境省が平成2年5月より毎年実施しているゴルフ場の排出水の農薬濃度による水質汚防止を図るための平成28年度水質調査結果では「水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を超過するゴルフ場はゼロでした。
しかし、平成29年3月より策定された「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害防止に係る指導指針」(新指導指針)については、次の3農薬について超過する内容となっています。
◆ダイアジノン (殺虫)
◆ペルメトリン (殺虫)
◆ピロキサスルホン (除草)
この3農薬の使用については、新指導指針を十分理解し、使用に充分なご配慮をお願い申し上げます。
【参考】 平成28年度水質調査結果の概要
(1)調査が実施された都道府県数・・・44
(2)調査対象となったゴルフ場数・・・1,038カ所
(3)調査対象農薬数・・・168農薬(153成分)
(4)総検体数・・・27,182検体
(5)水質指針値超過検体数・・・0検体 ※平成29年3月9日時点
平成28年度水質調査は旧指導指針に基づき実施されたものですが、新指導指針における新たな水質指導指針と比べた場合、上記の通り超過する事例がありました。
【参考資料】 環境省ホームページより
(1)都道府県別の水質調査結果 http://www.env.go.jp/press/files/jp/106913.pdf
(2)農薬別の水質調査結果(排水口) http://www.env.go.jp/press/files/jp/106914.pdf
(3)ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針
http://www.env.go.jp/press/files/jp/106917.pdf
(4)ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針(新指導指針)
http://www.env.go.jp/press/files/jp/106879.pdf
「無期転換ルール」の再徹底を目指した
「無期転換ルール取組促進キャンペーン」について
(厚生労働省より) |
2017.9.12 |
厚生労働省より、無期限労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで残り半年となったため、無期限ルールの再徹底を目指した「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施することを周知啓発するよう協力要請されております。
つきましては、以下の資料をご参照下さり、ご対応をご検討下さいますようお願い申し上げます。
◆期間 平成29年9月、10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」
【参考】項目をクリックしてください
◆無期転換ルールの円滑な導入に向けた取組に関する要請書 →PDF
◆リーフレット (始まります、「無期転換ルール」)
◆特別相談窓口一覧
◆「有期契約者労働者の無期転換ポータルサイト」のご案内
◆「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」
平成29年度「『見える』安全コンクール」を実施します
(厚生労働省より) |
2017.9.4 |
〜「見える」安全活動の創意工夫事例を募集(9月1日〜10月31日)〜
労働災害防止に向けた事業場・企業の取組事例を募集・公開し、国民からの投票により優良事例を選ぶ平成29年度「『見える』安全活動コンクール」を実施します。
「見える」安全活動とは、危険、有害性について、通常視覚的に捉えられないものを可視化(見える化)すること、また、それを活用することによる効果的な取組みを言います。さらに、自社の安全活動を企画価値(安全ブランド)の向上に結びつけ、一層、機運を高めることも狙いとしております。
◇実施スケジュール(予定)
募集期間・・平成29年9月1日(金)〜平成29年10月31日(火)
投票期間・・平成29年12月1日(金)〜平成30年1月31日(水)
結果発表・・平成30年3月上旬
◇取組み事例の応募方法
「あんぜんプロジェクト」ホームページ上の「『見える』安全コンクール」特設ページから、申請書をダウンロードし、電子メールにて応募して下さい。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/oubo.html
◇取組み事例への投票方法
「『見える』安全コンクール」特設ページ内の「応募作品」ページから誰でも簡単に投票できます。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2017/list.html
◇参考
(1)平成29年における労働災害発生状況について (平成29年月末)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/
(1)あんぜんプロジェクト周知用リーフレット
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/leaflet_2017.pdf
平成29年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します
(厚生労働省より) |
2017.7.10 |
現在の労働者の健康を巡る問題を見ると、病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占める。病気を理由に仕事を辞めざるを得ない方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治療と仕事の両立が困難な状況に直面している方々も多い。
このような状況を踏まえ、「働き方改革実行計画」に基づき、治療しながら仕事をしている方の治療と仕事の両立に向けた様々な取組みを推進することとしている。
◇スローガン 「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」
◇目的 事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。
◇期間 10月1日から10月7日までとする。 (9月1日から9月30日までを準備期間とする)
平成29年度全国労働衛生週間実施要綱はこちら
| 平成29年特定サービス産業実態調査の実施に伴う協力依頼について (経済産業省より) |
2017.4.13 |
経済産業省では、平成29年7月1日現在で統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、「平成29年特定サービス産業実態調査」を実施します。本調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
調査対象事業所・企業には、6月中旬頃から順次、調査関係書類を送付させて頂く予定です。本調査の趣旨・重要性をご理解いただき、提出にご協力くださいますようお願い致します。
「特定サービス産業実態調査ホームページ」
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の運用に当たっての留意事項について
(環境省水・大気環境局より) |
2017.3.22 |
平成29年3月9日付け環水大土発第1703091号環境省・水大気環境局長通知をもって、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害防止に係る指導指針」を定めたところですが、その運用に当たっての留意事項を、都道府県環境担当部長あてに示していますのでお知らせいたします。ゴルフ場における農薬の使用及び水質の自主検査を行う際の参考としていただきますようお願い致します。
・ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針の運用に当たっての留意事項について
平成28年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施について
(厚生労働省より) |
2016.10..5 |
平成28年度の地域別最低賃金額の改定については、平成28年9月中に改定公示のすべてが行われ、平成28年10月1日から順次発行されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定が予定されております。
◆都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が下表のとおり改訂され、10月1日から順次発効します。
・地域別最低賃金の全国一覧
◆最低賃金は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
◆最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
◆仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
◆地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
◆派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
・最低賃金額の概要
・最低賃金制度パンフレット(最低賃金、しっかりチェックゥーッ!!)
| 「ゴルフ場で使用される農薬に係る平成27年度水質調査結果」について (環境省 水・大気環境局より) |
2016.9.21 |
環境省 水・大気環境局より下記の「ゴルフ場で使用される農薬に掛かる平成27年度水質調査結果」が、公表されました。
ゴルフ場で使用される農薬について、平成27年度に地方自治体及び環境省地方環境事務所が実施したゴルフ場排出水等の水質調査の結果を取り纏めましたので公表します。
本調査は、47都道府県の515か所のゴルフ場を対象に、15,902検体について実施しました。その結果、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針」を超過した事例はありませんでした。
◆調査を実施された都道府県数:47 (うち、地方環境事務所が調査:17都道県(6都道県では国と地方自治体両社で実施))
◆調査対象となったゴルフ場数:515か所(うち、地方環境事務所が調査:24か所)
◆調査対象農薬数:125農薬(114成分)(塩違い等科学的構造の一部に違いはあるものの、環境中で同一の成分となる農薬については、複数の農薬を1つの成分として指針値を設定しているものもある)
◆総検体数:15,902検体(うち、地方環境事務所が調査:114検体)
◆指針値超過検体数:0:検体
・都道府県別の水質調査結果
・農薬別の水質調査結果
・ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針
暫定指導指針が制定された平成2年以降、ゴルフ場業界全体の農薬使用に関する安全配慮や環境への意識向上により、ゴルフ場の農薬使用を原因とする「水質汚濁事故」は発生しておらず、暫定指導指針を超過する検体は、ここ10数年ゼロとなっております。
近年ゴルフ場の緑化機能が地球温暖化防止やゴルフ場周辺の環境保全に役立つことが各種の研究結果から評価を受けており、ゴルフイメージの向上にも繋がっております。
ゴルフ場各位におかれましては、引き続き農薬による水質汚濁の防止に万全を期すようお願い申し上げます。
| 長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書 (厚生労働省より) |
2016.9.21 |
平成26年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月間」とされております。このため厚生労働省では、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。
趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
◆長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書
◆長時間労働削減推進本部概要資料
平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査に対する協力依頼
厚生労働省 |
2016.6.10 |
厚生労働省より、「平成28年賃金引上げ等の実態に関する調査」に協力いただきたい旨の通知がありました。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業、小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に抽出した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定について調査するものです。
つきましては、ゴルフ場事業者各位におかれましては、調査票が到達致しましたら、ご回答への特段なご配慮を賜りますようお願い申し上げます。
◆調査内容・調査票(SAMPLE)
[参考]
◆平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概要
◆ 同 調査結果の要旨
平成27年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況について
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 |
2016.5.23 |
平成27年の熱中症による死傷災害発生状況の概要
平成27年の職場における熱中症による死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者の数は464人と、平成26年よりも41人多く、死亡者数は29人と、平成26年よりも17人増加している。特に建設業及び建設現場等に付随して行う警備業においては、死亡者数が18人と、酷暑であった平成22年の死亡者数と同程度となっている。
気象庁の発表によると、平成27年は、西日本を中心に7月上旬の平均気温が低かったが、北・東日本では7月中旬から、西日本では7月下旬から晴れて暑い日が続き、8月上旬には35度以上の猛暑日となった所が多かった。
平成27年に熱中症により死傷した464人のうち、303人が7月下旬から8月上旬に被災している。また、死亡した29人のうち、10人は7月に、16人は8月に被災している。
死亡した29人に係る災害の発生状況をみると、WBGT値(暑さ指数)の測定は28人においてなされていなかった。また、熱への順化期間(熱に慣れ、当該環境に適応する期間)の設定は26人においてなされていなかった。さらに、定期的な水分及び塩分の摂取は17人、健康診断の実施は13人においてなされていなかった。
◆職場における熱中症による死傷災害の発生状況
平成28年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
厚生労働事務次官 |
2016.4.26 |
産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年、全国安全週間を主唱しております。
本年も別紙の「平成28年度全国安全週間実施要綱」に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、6月1日から6月30日までを準備期間として
「見えますか? あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける 安全管理」
をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。
◆平成28年度全国安全週間実施要綱
平成28年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 |
2016.3.22 |
職場における熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619002号で示した「職場における熱中症の予防について」について推進しているところですが、平成27年の職場における熱中症による死亡者数(平成28年1月末時点速報値)は32人と例年より多く、特に建設業及び建設現場に付随して行う警備業を合わせた死亡者数は19人と、猛暑であった平成22年の死亡者数と同数となっております。
このため、平成28年は建設業等を熱中症予防対策の重点業種とすることとし、基本対策のうち、屋外作業を中心に特に留意すべき内容を別紙のとおりまとめましたので、事業場への周知等について特段のご理解とご協力をお願いいたします。
◆平成 28 年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について
◆職場における熱中症予防対策自主点検表
平成27年度「自殺対策強化月間」における取組の要請について
経済産業大臣より |
2016.3.4 |
平成24年度8月に閣議決定された自殺総合対策大綱(以下「大綱」という。)においては、毎年3月を自殺対策強化月間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
平成27年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。
つきましては、貴団体のおかれましても、「自殺対策強化月間」を迎えるにあたって、以下の点について、会員企業への周知の御協力をお願いいたします。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び会員企業の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について、周知がなされるようお取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。
○本年度の「自殺対策強化月間」
○自殺対策関係の相談窓口
| 転倒災害の防止に向けた取組について |
2016.1.21 |
「STOP!転倒災害プロジェクト」による転倒災害の防止
(別添)stop.tenntousaigai28.1.13.pdf
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長より)
STOP!転倒災害プロジェクト 防止対策のポイント&防止のためのチェックシート pdf
| 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について |
2016.1.7 |
平成26年6月に公布された労働安全法の一部を改正する法律による労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づき事後措置の実施が事業者の義務とされるところであり、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する4指針について、11月30日付けで所要の改正が行われ、平成27年12月1日より適用されることになりました。詳細につきましては、上記URLにてご覧いただき、これに基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう関係者に対する告知依頼がありました。
(一部抜粋) 労働者50人以上の企業に「ストレスチェック」を義務付けし、毎年1回、労働省に報告、医師等の費用は企業負担で実施する。実施目的はメンタルヘルスの不調などの未然防止。
参照 wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151208K0010.pdf
(厚生労働省労働基準局長より)
| 「企業における人材育成の推進に関する要請について |
2015.10.28 |
厚生労働省職業能力開発局長より、人材育成に取り組む企業を対象とした各種助成金の支給、人材育成施策の 基盤であるジョブ・カードの普及促進等の取り組み等々を行っており、さらに活用して頂きたいとの要請が有りました
。 ゴルフ場各位におかれましては、関係者へ周知願い、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<参照>「事業主向け人材育成支援策リーフレットURL(厚生省ホームページ)
| 「農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について」の一部改正について |
2015.10.1
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農林水産省消費・安全局長農産安全管理課長より、標記について農林水産省設置法の一部を改正する法律が、平成27年10月1日から施行されること等に伴い、一部を別添新旧対照表のとおり改正されましたので、お知らせいたします。
(別添)農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について
(別添)農薬使用計画書
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| 平成27年度賃金引き上げなどの実態に関する調査調査について |
2015.6.10
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厚生労働省より、首記調査に関する協力要請がございましたので、お知らせ申し上げます。
調査対象となられた、ご企業については、特段のご配慮を賜りますよう、お願い申し上げます
【調査内容】
1.調査の目的
この調査は、民間企業(労働組合のない企業を含む。)における賃金・賞与の改定額、改定率、 賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯などを把握することを目的としている。
なお、調査は昭和44年以降毎年実施しており、今回が害47回目にあたる。
2.調査対象
主たる事業が日本標準産業分類による、産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び 卸売業、小売業については常用労働者30人以上を雇用する企業、その他の産業については 常用労働者100人上を雇用する企業のうちから、産業別及び企業規模に抽出する。
3.調査項目
�…其發硫�定に関する事項
賃金の改定実施の有無、改定時期、定期昇給・ベースアップの実施状況、賃金カットの実施 状況、1人平均賃金の改定額、1人平均賃金の改定率、賃金の改定率、賃金の改定方式、 労働組合との交渉経過
��賃金の改定率事情に関する事項
賃金の改定の決定に当たっての重視要素
��賞与支給に関する事項
賞与支給状況及び決定方法、1人平均賞与支給額、1人平均賞与支給月数、労働組合から の要求交渉
4.調査の対象期間
平成27年1月から12月までの1年間。
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| 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン説明会」について |
2014.12.12
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本年、極めて多数の個人情報が漏えいするとの事案が発生したことを受けて、再発防止に向けて、個人情報保護法で規定された事業者の義務をより具体化・詳細化した「経済産業分野を対象とするガイドライン」が改正されます。
また、内部関係者の不正行為による情報漏えいを防止するため、独立情報処理推進機構において、「組織における内部不正防止ガイドライン」が、改正されました。これらの説明会が開催されますので、ご案内致します。
なお、東京地域の平成26年12月19日開催は、すでに定員に達したそうです。
| 年末年始における年次有給休暇の取得推進について |
2014.11.11 |
厚生労働省では、年末年始における連続休暇の取得にむけての社会的機運の醸成、来年(年度)の年次有給休暇の計画的付与の促進を図るための周知・広報活動を実施してるところです。
今般、ポスター及びリーフレットを会員の企業へ周知や、広報誌への掲載等に、活用していただきたいとの要請が来ておりますので、ご協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。
<参照⇒年次有給休暇を計画的に取得し、仕事と生活の調和を図ろう>
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| 長時間労働削減をはじめとする「働き方革命」に向けた取り組みに関する要望書 |
2014.10.16 |
長時間労働問題に厚生労働省を挙げて取り組む必要があることから、本年9月30日、「長時間労働削減推進本部」が設置されました。
長時間労働削減推進本部においては、
� |�しい過重労働や賃金不払残業などを行う企業の撲滅に向けた監督指導の強化
��休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化
の2つの柱です。
長時間労働の抑制や休暇取得促進のためには、これまでの働き方を見直し、効率的な働き方を進めていくことが必要です。各々の企業において、長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を変え、定時退社や年次有給休暇の取得促進等、それぞれの実情に応じた取組を行うことが望まれます。
以上の要請が来ておりますので、ご協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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| 平成26年度最低賃金周知広報の実施について |
2014.10.07
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厚生労働省労働基準局長より標題について協力依頼がありました。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めるもので、使用者は、労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなけれがなりません。仮に労働者、使用者双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金を定めても、最低賃金法によって無効とされ、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。(派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている地域別最低賃金又は、特定(産業別)最低賃金が適用されます。)
会員の皆様には、参照をご覧いただき、賃金額が地域別最低賃金額を下回ることのないよう、金額をご確認ください。ご協力をお願い申し上げます。
<参照⇒平成26年度地域別最低賃金時間額答申状況>
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| 平成26年度「『見える』安全活動コンクール」等の実施について |
2014.09.08. |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、企業の安全活動の活性化を目的として、昨年度に続き、平成26年度「見える」安全活動コンクールが実施されます。「『見える』安全活動コンクール」へ応募受付中であります。
また、「あんぜんプロジェクト」への参加企業を募集中でありますので、 ゴルフ場各位におかれましては、関係者へ周知願い、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<参照>「『見える』安全活動コンクール」特設ページ
.http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/index.html
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| 労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請について |
2014.08.07 |
厚生労働省労働基準局より、平成25年には4年ぶりに前年を下回ることとなりましたが、本年は再び増加傾向に転じ、死亡者数も大幅な増加、休業4日以上の死傷者数も増加と極めて憂慮すべき事態となっております。
ゴルフ場各位におかれましては、関係者へ周知願い、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(別添)労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請
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| 平成26年度(第65回) 全国労働衛生週間について |
2014.08.07 |
厚生労働事務次官より、国民の労働衛生意識の高揚及び産業界における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るため、昭和25年以来全国労働衛生週間を主唱、本年度も実施要綱基づき、次の通り実施されます。
10月1日から10月 7日までを 本週間
9月1日から 9月30日までを 準備期間
「みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理」のスローガンのもとに、全国一斉に積極的な活動を行な われます。
ゴルフ場各位におかれましては、関係者へ周知願い、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(別添)平成26年度全国労働衛生週間 実施要綱(PDF)
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| 平成26年特定サービス産業実態調査について |
2014.5.20
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経済産業大臣官房調査統計グループ 構造統計室サービス産業実態統計班より、標題について協力依頼が
ありました。特定サービス産業実態調査は、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを、目的になされます。会員の皆様のお手元には、6月中旬頃から順次・調査関係書類が送付されますので、ご回答にご協力を、お願い申し上げます
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| 耐震対策緊急促進事業に関する平成25年度補正予算案が閣議決定されました。 |
2013.12.17
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平成25年12月12日閣議決定されました制度拡充の内容につきましては、国土交通省 耐震対策緊急促進事業実施支援室のウェブサイトの「お知らせ」をご確認下さい。
<参照 ⇒http://www.taishin-shien.jp/ > |
| 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化 |
2013.08.16 |
厚生労働省労働基準局監督課では、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となってきてるのを受けて、若者の「使い捨て」が疑われてる企業等への取組を強化することとしております。
その取り組みの一つとして、9月1日(日)に全国一斉の電話相談を実施されます。
取組強化の3本柱
1・長時間労働の抑制に向けての、集中的に監督指導等を実施
2・相談にしっかり対応(全国一斉の電話相談を実施)
3・職場のパワーハラスメントの予防・解決の推進
* 労働基準関係情報メール窓口
PCサイト http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
<参照 ⇒ 具体的な取り組み >
無料電話相談 9月1日
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ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る
暫定指導指針の一部改正について (平成25年6月) |
2013.07.12 |
環境省水・大気環境局長より「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁防止に係る暫定指導指針の一部改正について」別紙のとおり都道府県知事あてに通知したとの連絡がありましたのでお知らせ申し上げます。
【今般の改正主旨は下記の通り】
ゴルフ場で使用しているものの中から全国的にみて主要なもの(環境省よりの通知文書添付表)を対象に、現在得られている知見等を基に、人の健康の保護に関する視点を考慮して排出水中の指針値を設定してきた。今般、農薬取締法第3条第1項第7号に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準( 平成20年環境省告示第60号において定められているものに限る)の設定が進められていることから、これらに加えて、水濁基準値が定められている農薬についても、当該水濁基準値に基づき指針値を設定することとした。 ゴルフ場各位におかれましては、引き続き水質汚濁の防止に万全を期すようお願い申し上げます。
≪ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針 25.6.18≫
環境省ホームページ参照 http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/kijun.htm
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| 職場における熱中症の予防について |
2013.05.27 |
厚生労働省労働基準局安全衛生部長より「職場での熱中症予防対策に一層の取組をいただきたい」との要請がありました。平成24年の職場での熱中症による死亡者数は21名と依然として多くの方が亡くなっています。ついては、職員の日常の健康管理指導や水分及び塩分の摂取確認などを日常的に実施し、ゴルフ場様において熱中症による重大事故が発生しないよう対応いただきますようお願い申し上げます。
参照 ⇒ 環境省熱中症予防情報
PCサイト:http://www.nies.go.jp
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| 平成25年度農薬危害防止運動について |
20130.5.27 |
厚生労働省、農林水産省及び環境省の連名により「平成25年度農薬危害防止運動」について周知徹底するように要請がありましたのでお知らせ申し上げます。
別添の「農薬危害防止運動実施要綱」をご参照くださり、農薬を安全かつ適正に使用することにより事故などを未然に防止するようご協力賜りますようお願い申しあげます。
農薬危害防止運動期間:平成25年6月1日〜8月31日
参照 ⇒ 農薬危害防止運動実施要綱
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| 住宅地等における農薬使用について |
2013.04.30
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農林水産省消費・安全局長より標記について農薬を使用する者が遵守すべき基準などについて徹底するよう要請がありました。詳細については参照をご覧いただき、ご協力をお願いいたします。
参照 ⇒ 住宅地等における農薬使用について
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| 職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について |
2013.04.11 |
厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長より標記について協力要請がありました。
肝炎の感染に気付かないまま放置すると、肝硬変や肝がんなどの重い肝臓病を発症するリスクが高まります。
肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期に治療を受けやすい環境をつくるために、下記ポスター及びリーフレットをご覧いただき、ご理解ご協力をお願いいたします。
参照 ⇒ 肝炎ウイルス検査に関するポスター
肝炎ウイルス検査に関するリースレット
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| 平成24年「自殺対策強化月間」における取組の要請 |
2013.03.01 |
最近の自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、自殺者数の最も多い3月を「自殺対策強化月間」と定めました。
自殺対策強化月間では、地方公共団体や関係団体等とも連携して、重点的に広報啓発活動を展開するとともに、できる限り幅広い団体からの協賛を得て、当事者が支援を求めやすい環境を作るために、『生きる支援』として展開することとしています。ご協力をお願いいたします。
参照 ⇒ 平成24年度「自殺対策強化月間」実施要綱
各種相談窓口 経営安定特別相談室 中小企業相談
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| 労働時間の適正化に関する要請について |
2012.10.26. |
長時間労働の抑制等、労働時間の適正化を図る為、本年も 11月に『労働時間適正化キャンペーン』を実施します。重点的に取り組みをおこなう事項は下記のとおりです。
(1)時間労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2)長時間労働者への医師による面接指導など労働者の健康管理に関する措置の徹底
(3)労働時間の適正な把握の徹底
詳細は、下記参照をご覧いただき、ご協力をお願い申し上げます。
<参照⇒11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です>
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