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NGK News

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が4月1日より改正されました。

2024.4.9

 本年4月1日より「障害者差別解消法」が改正され、「民間事業者による合理的配慮」が「努力義務」から「法的義務」となりました。
■「合理的配慮の提供」とは、事業所に対して障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業所側に過度な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く配慮を行わなくてはならないこと。
■「ゴルフ場利用約款」への影響・・・「利用の拒絶(利用のお断り)」に「利用者が精神異常者であると認められるとき」との条文が記載されているケースがございましたので、削除をお願いします。
【参考】
■内閣府 障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」
 障害者差別解消法に関する質問や相談について適切な相談窓口に円滑につなげるために「つなぐ窓口」が設置されています。(令和7年3月下旬まで)
   https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html
■経済産業省 METI Journal (2024年3月14日 60秒早わかり解説)
 [4月から]事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務になります。
   https://journal.meti.go.jp/p/32814/
■経済産業省 対応方針
 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針
   https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231222001/20231222001-1.pdf

「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」に係る手続きのオンライン化(Gビズフォーム)について

2024.4.8

 「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」第3条及び第4条に係る届出については、持参または郵送となっておりましたが、2024513日を目途に「Gビズフォーム(1)」を活用したオンライン方式にて届出が可能になります。
【参考】経済産業省ホームページより
 ■「ゴルフ会員契約適正化法利用者マニュアル」
   申請を「Gビズフォームポータルサイト」から利用するための簡易捜索サイトです。
 ■「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」の概要
 ■
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」のQ&A
 ■「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」にに係わる通知・通達等一覧
【事前対応について】
 新システム利用時にはgBizID(デジタル庁が提供する法人・個人事業主向け共通認証システム)のログインID・パスワードが必要となります。
 ・当該ログインID、パスワードを未取得の会員制事業者は、新システム利用開始までに
  「gBizプライム」のアカウントの取得(※2)をお願いします。
 ■「gBIZサイト」はこちらから
(※1)経済産業省が所管する各種申請・届出をオンラインで行う行政手続オンラインシステム
(※2)アカウント取に当たっては「印鑑証明書」が必要 

2023年12月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2024.3.15
 「202312月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比224千人増加(+3.3%)の7,069千人となりました。寒気の影響が弱かったために月平均気温はかなり高い状態となり、過去4年間の「全国ゴルフ場利用者数」との比較では、2019年度比+3.3%・2020年度比△2.0%・2021年度比△2.6%・2022年度比+3.3%となり、順調な状況と言える状態でした。ただ、中旬後半から下旬前半にかけて、強い寒気が流れ込んだために冬型の気圧配置となり、日本海側の地域を中心に降雪などの影響を受けました。具体的な結果としては、コロナ禍前の2019年度同月比で新潟県△29%・富山県と石川県△32%・福井県△23%・鳥取県△8%・島根県△6%などとなりました。

 次に、2023年度第3四半期(10月~12月)の状況は、対前年度同期比234千人減少(△1%)となりました。コロナ禍前の2019年度第3四半期を100として、2020年度~2023年度までの増減は、2020年度が106%・2021年度が110%・2022年度が108%・2023年度が107%となっています。
 5月8日に「新型コロナウイルス」の感染法上の分類が「5類」に移行されたため、コロナ禍で他の趣味からゴルフに転向した人たちが、コロナ禍前に回帰してゴルフ場利用者数が急激に減少するのではと危惧する意見もありました。幸い、直近の8ヵ月間の状況としては、コロナ禍において新規・復帰したゴルファーに大きな変化は生じることなく推移しているものと考えられます。

  2023年12月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年11月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2024.2.5
 「202311月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比90千人減少(△1.1%)の8,444千人となりました。「11月度ゴルフ場利用者数」をコロナ禍前の2019年度との比較で見てみると、2021年度が525千人増加(+6.4%)や2022年度が390千人増加(+4.8%)に比較して、2023年度は300千人増加(+3.7%)と増加幅が縮小している。このことは、58日に新型コロナの感染法上の分類が「5類」に移行されたため、感染予防対策としての身体的・精神的制約が無くなり、レジャー志向が徐々にコロナ禍前に回帰していることが窺われる状況ではと考えられます。
 次に、地域的な状況を見ると、日本海から日本の北を前線を伴った低気圧が通過しやすく、西高東低の気圧配置となって寒気の影響を受けた期間もあったため、北日本を中心に纏まった雨の日(北・東日本の日本海側を中心に雪となった日も発生)もありました。よって、月間降水量は北日本の日本海側でかなりの多雨となり、北日本の太平洋側と東日本の日本海側では多くなりました。このような天候から、「ゴルフ場利用者数」が前年同月を下回った地域は、北海道△10.2%、東北6県△10.7%、北陸3県と新潟県の日本海側4県△12.6%、中国5県△2.9%となりました。その他の関東・東海・近畿・四国・九州は、ほぼ前年並みの「ゴルフ場利用者数」でした。
 5月8日のポストコロナ社会への移行により、ゴルフ場利用者数が急激な減少に転じるとの予測を危惧する意見もありましたが、直近の6か月間の状況としては大幅な減少に転じることはありませんでした。

  2023年11月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年10月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2024.1.9
 「202310月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比364千人減少(△3.9%)の8,911千人となりました。前年10月は、ワクチン接種の拡大等により、コロナ感染が減少して利用者数がバブル的に伸びた月でしたので、前年同月比では減少となりましたが、コロナ禍前の2019年同月との比較では、14.5%増加(202110月とほぼ同水準)となっています。
 地域別の状況は、北陸や東北から北海道の日本海側で上旬と下旬に、低気圧や低気圧通過後の寒気の影響を受けて降水量が平年の1.5倍となった天候のために、北海道・東北・北関東・北陸などにおいて前年同月を下回る利用者数となりました。この結果、北海道・東北・関東甲信越・北陸の各地域の利用者数の減少幅は、比較的安定した天候に恵まれた東海から九州までの西日本地域に比較して1.5%程度大きいものとなりました。
 また、10月の平均気温は、「基準値」(1991年~2020年の30年平均値)からの偏差がプラス4.3度で、1898年の統計開始以降、10月としては9番目に高い気温となったとのことです。この原因は、日本近海の海面水温が顕著に高かった影響、寒気の影響が一時的だった北日本でかなり高く、温かい空気に覆われやすかった沖縄・奄美で高くなったためとのことです。
 5月8日の「ポストコロナ社会」への移行後、ゴルフ場利用者数がコロナ禍前に急速に戻るのではと危惧されていましたが、6ヶ月を経過した段階では2021年・2022年のような急激な増加が連続することから、緩やかな逓減傾向の兆しがみられる状況に変化しています。

  2023年10月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年9月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.12.18
 「2023年9月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比147千人増加(+1.9%)の8,060千人となりました。北日本は、上・中旬を中心に前線や低気圧の影響を受けやすくなり、加えて、台風13号から変わった熱帯低気圧や湿った空気の影響を受けて記録的な大雨となりました。この影響から、東北6県では全県で利用者数が減少して前年同月比8.2%の大幅な減少となりました。加えて、関東甲信越地方1都9県中6県が前年度を下回ったために0.7%減少、北陸3県が4.1%減少となりました。それに反し、西日本では、鳥取県が12.5%減少、島根県が3.2%減少したのみでした。
 また、全国的な月平均気温は、平年と比べて2.7度も高くなり、7・8月に続いて気象庁が統計を取り出してからの125年間で、最も高くなった月とのことでした。気温においても、北日本と東日本では、平年に比較して3.1度も高く、西日本の2.3度を大幅に上回る状況であったとのことです。
 次に、9月の日本近海で発生した台風が2個と少なく、例年台風の接近や上陸によって降雨災害等の影響を受ける中国地方・四国地方及び九州地方で比較的平穏な天候により、順調な状況で推移しました。
 今年9月は、気候変動の影響により気象庁の観測史上で最も気温の高い年となりましたが、台風の発生が例年に比較して少なかったため、短期的には利用者数がプラスとなりました。ただ、中長期的には、コースコンディション・プレーや就労環境の維持という面において、年々過酷さを増す温暖化は、確実にマイナス要因となることを認識しなければならないと考えております。ゴルフ場業界として地球温暖化防止に果たせる役割を的確に実施していくことが、ゴルフ場産業の持続可能性を高めることになります。
 アラブ首長国連邦のドバイで開催された「第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28)」は、12月13日に「化石燃料時代の終わりの始まり」との総括によって閉幕しました。「化石燃料からの脱却」を成果文書に盛り込む「歴史的な合意」に至ったと評価されていますが、「パリ協定」の達成への道程は極めて厳しいとのことです。

  2023年9月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年8月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.11.13
 「20238月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比586千人減少(△7.5%)の7,212千人となりました。前年同月比で10%以上減少した自治体は、宮崎県△28%、鳥取県・沖縄県△25%、高知県△20%、徳島県△16%、岡山県△15%、三重県△14%、香川県△13%、和歌山県・島根県12%、山口県△11%で、中国・四国・九州及び紀伊半島の一部の県が台風6号・7号の影響を受けて大きな減少となりました。
 台風6号は、歴代15位の14日間という寿命で複雑な経路をたどり、沖縄県や宮崎県に長時間の影響を及ぼしました。また、台風7号は、紀伊半島に上陸した後、兵庫県明石市に再上陸して日本海に抜けるまで、東海や近畿・中四国を中心に記録的で局地的豪雨(鳥取市には一時「土砂大雨特別警報」が出された。)をもたらしました。
 以上のような台風の影響に加えて記録的な暑さによって、北海道と青森県を除く45都府県が前年同月比で減少となりました。この暑さの原因は、「ラニーニャ現象」が3年も続いていたために熱帯太平洋の西部(インドネシア付近)の海水温が例年よりも高くなったまま、南米ペルー沖の海水温が高くなる「エルニーニョ現象」が生じたために、インドネシアからペルー沖までの熱帯太平洋の海水温が全体的に高い状況が発生しました。そして、そこで温められた空気が、「偏西風の蛇行」(例年より北側を吹くようになった。)により北に押し上げられたとのことです。
 因みに、東京都では7月9日~9月7日まで、過去最長の64日間真夏日が連続し、猛暑日も22日間と過去最多を記録しました。
 本年8月の利用者数は、2022年度同月比で7.5%の減少となりましたが、コロナ禍前の2019年度同月比では3%増、2021年度同月比では同数となっている点に留意する必要があります。「ポストコロナ社会」への移行によって、コロナ禍での爆発的利用者数の増加傾向は沈静化した感はありますが、依然として底堅い状況で推移しています。したがって、慌てずに、丁寧にゴルフ普及に取組めば、道は拓けるのではないでしょうか。

  2023年8月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2023.11.8
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、2022年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,300円(税込)にて配布しております。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(2023年10月)>
 ■コメントはこちら 日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石順一

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 
2023年7月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.10.18
 「2023年7月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比72千人増加(+0.9%)の8,044千人となりました。前年同月比で大幅に減少したのは、秋田県△24%、鳥取県△19%、山口県△15%、佐賀県△14%、福岡県13%、長崎県△11%、石川県・島根県△10%で、九州・日本海側の8県が局地的豪雨などにより大きな減少となりました。反対に、関東から関西にかけての太平洋沿岸地域は前年を上回る結果となったため、全国的にはコロナ禍前の20197月を11%上回り、2021年から3年間逓増する結果となりました。
 このような利用者数となった7月ですが、アントニオ・グテーレス国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来た」と発言したように、世界の平均気温が観測史上最も高い月となりました。ゴルフ界においても、熱中症を原因とした死亡事故がアマチュア連盟主催ゴルフ競技で発生し、衝撃が走りました。近年、多くのゴルファーが熱中症対策の基本である「プレー前夜は十分な睡眠を取り、当日の朝食、水分は十分に摂取する」などの事前準備の重要性を認識するようになっており、加えて、水筒や冷却グッズなどを準備するようになっていますので、ショックは大きいものがありました。
 環境省では、熱中症の危険度を表す「暑さ指数」(WBGT)による「熱中症予防運動指針」を発表しています。この「暑さ指数」を上手に活用してプレーヤーに警報を伝えることが重要です。他競技の熱中症対策を見てみると、「ウォーターブレイクタイム」(クーリングタイム)を試合中に設けるようになっています。甲子園の高校野球でも、5回裏終了後に10分間の「クーリングタイム」が設けられた他、一人一人の負担軽減を考慮してベンチ入りメンバーを2名増員して20名にするなどの対策が取られました。
 ゴルフにおいても、休憩が必要と感じるプレーヤーには、3ホールごとに15分間程度の「クーリングタイム」が取得できる制度を設ける工夫があても良いように考えます。15分間あれば、身体の冷却や水分補給もでき、後続組が「クーリングタイム」を必要としない場合は「お先にどうぞ」とパスさせることも可能になります。また、ショートパンツ、シャツの裾だし、吸水速乾インナー等の「地球沸騰化」時代に相応しい服装、乗用カートの上手な利用等、体温の上昇を抑える工夫を臨機応変に行う必要もあります。
 ゴルフが健康に良いスポーツであり続けるためには、過重な生理的負荷をコントロールすることが重要です。ゴルフプレーは、18ホールプレーが基本となっていますが、個々人の体力や体調によって、ホール数を減少したプレーや短時間プレーを選択可能とする必要があります。短時間でのプレーは、熱中症対策だけに止まらず、若年層にとっては時間の有効活用、高齢者にとっては体力に応じて気軽に楽しめる「健康ゴルフ」などに繋がる利便性の高いメニューではないでしょうか。

  2023年7月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年6月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.9.15
 「2023年6月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比546千人減少(△6.6%)の7,686千人となりました。5月度に続き42都府県が前年同月を下回り、特に和歌山県が△21%、鳥取県が△20%、愛知県と宮崎県が△13%、静岡県が△12%、奈良県が11%と、大きな減少となりました。これらの自治体は、例年よりも早く誕生した台風2号が、太平洋沿岸を北上した影響を受けた地域でありました。
 新型コロナウイルスが、感染法上「5類」に移行することにより、他のレジャーからゴルフに移行した人たちの動向が、5月8日以降のゴルフ場利用者数の懸念材料と考えられていました。5月度の5.5%減少に引き続き6月度も6.6%減少となり、コロナ収束と同時に元々の嗜好に回帰するのではとのゴルフ界にとっては悪い予測が的中した残念な結果となりました。
 ただ、昨年の空梅雨ともいえるゴルフ場にとっては恵まれた天候状況に比較して、今年は6月上旬に台風の接近があり、関西から中部にかけての太平洋沿岸において大幅な利用者数減少を記録することになったことも減少要因の一つとなりました。
 前年同月比では大きく減少した6月度の利用者数ですが、コロナ禍前の2019年からは△0.5%、2021年からは△2.0%でありました。
 今後は、「コロナ禍を経た顧客側と供給側の価値観の変化」、「少子超高齢社会による人口減少等の社会変革」、「持続可能性の追求」といった3視点から、対応策を立案する必要があると考えられます。

  2023年6月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年5月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.8.14
 「2023年5月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比512千人減少(△5.5%)の8,851千人となりました。42都府県が前年同月を下回り、特に山口県が△26%、鳥取県が△22%、広島県・長崎県が△11%、秋田県・熊本県が△10%と、大きな減少となりました。
 58日、新型コロナウイルスの感染法上の分類が「5類」に変更され、3年余続いたコロナ禍が収束に至りました。コロナ禍での3年間、ゴルフ場利用者数は、各種行動制限により生じた精神的・肉体的ストレスを感染リスクの低いゴルフプレーで解消しようとするニーズによって、若者や女性ゴルファーの誕生、復活ゴルファーの増加等で逓増する結果となっていました。今年の5月は、「ポストコロナ社会」への移行によって、大型連休中のレジャー選択がどのような変化を示すか、注目される月となりました。「ポストコロナ社会」の到来によって、ゴルフに移行した人たちのレジャー選択がコロナ禍前に回帰する可能性が高いと予測されていましたが、その予測の通り前年同月を5.5% 下回る結果となりました。このことは、国民のレジャーへのニーズが、本来の嗜好に回帰したことを示すもので、次月以降の各種レジャーの状況を注視する必要があると考えています。
 前年同月比では大きく減少した5月度の利用者数ですが、コロナ禍前の2019年や2021年の5月と比較すると、ほぼ横這いでした。また、前年同月比の地域別状況として、東日本地方が西日本地方に比較して減少幅が小さく、この点も今後の動向が注目されます。

  2023年5月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年4月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.7.10
 「2023年4月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比21千人減少(△0.3%)の7,976千人となりました。中日本において雨天日の発生によって微減状況となりましたが、全国的には前年同月とほぼ同数の利用者数となり、コロナ禍前の20194月比では419千人増加(+5.5%)となりました。
 5月上旬に、新型コロナの感染法上の分類が「5類」に移行されることが発表され、プライベートコンペなどが再開される傾向が見られる反面、プレー後のレストラン需要の客単価がコロナ前に戻っていないようです。また、若年層の利用者数の伸び率が、コロナ禍における状況に比較して減速する傾向が感じられているようです。
 また、感染予防対策については、313日以降「マスク着用」が個々人の判断に委ねられることになったため、着用率は大幅に低下する傾向となったようですが、ゴルフ場側の感染予防体制は徐々に低減する方向で進められているようです。
 5月のゴールデンウィークにおいて、旅行等への復帰によりゴルフ場利用者数の減少が見込まれるため、対応策を打ち出すゴルフ場も出始めているようです。この点に関しては、5月以降に各種レジャーの状況を注視していく必要があると考えています。

  2023年4月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年3月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.5.31
 2023年3月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比132千人増加(+1.9%)の7,192千人となりました。全国的には、前年同月比で増加となりましたが、降雨日が多かった関東甲信越地域(19県中17県が減少)で△1.7%、並びに、東海地域(4県中2県が減少)で△1.0%と前年同月を下回る結果となりました。313日以降は「マスク着用」義務が個々人の判断に委ねられることになったこと、桜の開花が早く訪れたことなどから、前年同月を上回る利用者数が期待されましたが、残念にも菜種梅雨によって全国一律に増加とはなりませんでした。
 20224月~20233月までの12カ月間の全国ゴルフ場利用者数は、対前年同期比1.8%増の91,513千人となり、山形県、奈良県、香川県以外の44都道府県は前年同期を上回る利用者数を記録しました。最も伸び率が大きかったのは、例年に比較して春の訪れが早かった宮城県の7.0%でした。
 前月の報告に、ゴルフと旅行とは非常に相性の良い組合せと書きましたが、政府は331日に2023年~2025年までの「観光立国推進基本計画」を纏め、発表しました。政府の目標は、「持続可能な観光」との考え方から、量から質に転換するとして旅行者数より消費額を目標の中心に据え、訪日外国人消費5兆円、国内旅行消費20兆円を早期に目指すとしています。
 正に、「滞在型ゴルフツーリズム」の定着や「インバウンドゴルファーの誘致」等に取組み、地域社会との連携による「持続可能な観光地域づくり」の一翼を担う方策の検討が重要ではないでしょうか。

  2023年3月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2023年2月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.5.10
 20232月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比376千人増加(+7.9%)の5,121千人となり、4カ月ぶりに前年同月を上回る結果となりました。前年同月比では増加となりましたが、20222月は多くの地域において積雪閉場が多発して平年を下回る利用者数となっていました。よって、2020年~2023年の2月度平均利用者数5,093千人との比較で見ると、ほぼ平年並みの結果でありました。
 昨年の9月以降、新型コロナウイルス感染者数が減少傾向となり、行動選択の基準が平年並みに回帰し始めたことから、ゴルフ場利用者数の増加傾向にもやや陰りが見える状況となりました。
 3年余続いたコロナパンデミックから「ポストコロナ社会」への移行には、持続可能なゴルフ産業の発展を目指すために「コロナ禍を経た生活者の価値観変化」、「少子超高齢社会で迎える人口減少と社会変革」、「地球環境の改善を目指す持続可能性の追求」との3視点から活動を展開することが重要と考えます。
 コロナ禍において多様化したゴルファーのニーズを的確に把握し、対応策を実施する必要があります。移動制限等が緩和され、国内旅行、海外旅行が復活すると考えられます。レジャーのなかでゴルフの最大のライバルは国内外旅行と言われますが、ゴルフと旅行とは非常に相性の良い組合せです。例えば、熟年夫婦を対象とした観光と健康志向をコンセプトにした滞在型ゴルフツーリズム企画や急速な復活が予測される「インバウンドゴルファーの誘致」等に取組むことも一つの方策ではないでしょうか。

  2023年2月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」廃止 2023.5.8
 5月8日付けをもって、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類は、季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げられます。したがって、ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」も,同日付で廃止致します。
 「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」は、2020年5月の初版から第9版までの改定を実施して参りましたが、ゴルフ場事業者各位のご協力により「安心・安全なプレー環境」を実現することが出来ました。
 3年に亘る感染防止対策等へのご尽力に感謝申し上げる次第です。

 政府の基本的な感染対策の考え方は、「主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねるため、その判断に資する情報を提供すること」です。
 この考え方に基づいて、下記の感染対策に留意するよう発表しています。
◎「マスクの着用」は、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。
◎「手洗い等の手指衛生、換気」は、基本的感染対策として引き続き有効。
◎「三つの密」の回避、人と人との距離の確保。
 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効。(避けられない場合はマスク着用が有効)
2023年1月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.4.12
 20231月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比111千人減少(▲2.1%)の5,257千人となり、202211月度以降3ヶ月連続で前年同月を下回る結果となりました。
 地域別の状況は、日本海側からの寒気の吹込みによる降雪の影響を受け易い近畿・中国・北九州の5県(兵庫・奈良・和歌山・広島・福岡)が、対前年同月比10%以上の減少となったことを中心に、近畿・中国・四国・九州(除く、沖縄)地方が対前年同月比8%~10%の減少となってしまいました。尚、関東甲信越地方については、天候の安定に加えて新型コロナ感染者数も減少となったため、前年同月と同程度の利用者数となりました。
 昨年の秋以降、新型コロナ感染者数が減少したとの同様にゴルフ場利用者数も逓減傾向に転じ、前年同月比で9月が3%減、11月が2%減、12月が6%減、1月が2%減となっております。若干の天候要因はあるものの、2020年8月以降の増加傾向と比較してやや陰りを感じる状況となっています。この現象は、コロナ禍において他のレジャー活動を回避してゴルフに移行した人達が、コロナ禍前の状況に戻りつつある兆候ではないかと危惧されます。
 58日より、「ポストコロナ社会」という新たなステージに移行しようとしています。ゴルフ場業界は「コロナ禍を経た生活者の価値観」、「少子超高齢社会による人口減少等の社会変革」、「持続可能性の追求」の3点を良く理解し、それぞれの活動を展開する時に来ています。

  2023年1月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数
2022年12月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数」について 2023.3.13
 「2022年12月度全国ゴルフ場利用者数」は、前年同月比425千人減少(▲5.9%)の6,832千人となり、11月度続いて2ヶ月連続で前年同月を下回る結果となりました。
 12月半ば以降の寒波による降雪閉場とコロナ感染者数の急増により、43都道府県が前年を下回り、前年同月を上回ったのは宮城県・三重県・滋賀県・京都府の4府県のみとなりました。
特に、10%以上減少となった地域は、中国・四国・九州地方でした。
 予約状況は、比較的順調であっただけに残念な結果となりましたが、行動制限が緩和されたことにより、企業主催の大型コンペや忘年コンペなども復活する傾向を示していたようです。
 尚、各種資材や光熱費等の値上げによるコスト増加で、値上げを余儀なくされたゴルフ場も発生したようです。
  2022年12月度全国ゴルフ場利用者数・ゴルフ場数

ゴルフ場における「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」を改定しました。
(9)

2023.3.1
 政府は、313日(月)から感染対策としての「マスク着用」に関し、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることを決定いたしました。
 したがって、「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」のマスクに関する記述は313日をもって削除いたしますが、他方、事業者が感染対策上、又は事業上の理由により、利用者や従業員に求めることも許容されることにもなっています。
「マスクの脱着」についての詳細は、政府の「マスク着用の考え方の見直し等について」(資料2)をご参照の上、適宜ご判断下さいますようお願い申し上げる次第です。

資料1 新型コロナウイルス感染対策の基本的対処方針
    (新型コロナウイルス感染症対策本部決定 2023210日)
    https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20230210.pdf

資料2 マスク着用の考え方の見直し等について
    (新型コロナウイルス感染症対策本部決定 2023210日)
    https://corona.go.jp/news/news_20230210_01.html 

■「マスク脱着」・「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(9)」の改定について

■「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」(202331日改定・第9) 

ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2022.11.11
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、2021年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,300円(税込)にて配布しております。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(2022年10月)>
 ■コメントはこちら 日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石順一

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 

~「働き方改革」知らないとコワイ、制度や仕組み~
「働き方改革関連法への対応策」セミナー 実施報告
2022.2.10
「働き方改革」は、人生100年時代を見据えて「誰しもが・いくつになっても活躍できる社会の構築」により、労働生産性を向上させ、日本経済の底上げを目指す政策です。
 既に働き方改革関連法が施行され、多くのゴルフ場で就業規則等の整備が既に完了されていることとご拝察申し上げます。
 今般、厚生労働大臣より、単に法令を遵守するだけでなく、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の取れた働き方のできる職場環境づくりを進める必要がある」との要請が出されました。
したがって、働き方改革関連法の法解釈・好事例の紹介・活用可能な各種助成金等について、経験豊富な社会保険労務士によるセミナーを開催することといたしました。
厚生労働大臣より要請】
『長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組みに関する要請』
 ■過重労働による健康障害を防止するために
  ①時間外・休日労働時間等を削減  ②年次有給休暇の取得促進
  ③労働者の健康管理に係る措置の徹底
 ■賃金不払い残業を解消するために
  ①職場風土の改善    ②適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備
  ③労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化し、チェック体制の整備
セミナーの実施
■目的
  働き方改革関連法への理解度を深め、企業内諸規定等の整備を徹底し、時間外労働の削減や賃金引上げを目指す取り組みを促進すること。
主催:一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会
講師:サイトー社労士事務所(1/1より社労士法人サイドバイサイド)社会保険労務士 斉藤輝之
 東京会場 対面
     時  2022年1月12() 13:3015:30 受付13:00
    場 所  「AP東京八重洲」10階ルームX 
            東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル10
    参加費     無料
  大阪会場 対面&Zoomウェビナー
      時   202222() 14:0016:00 受付13:45
    場 所  「アセットビジネスセンターPREMIUM新大阪910号室 
            大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル9
    参加費     無料
  セミナー資料 ←セミナー資料は、こちらから

「働き方改革」知らないとコワイ、制度や仕組み~
「働き方改革関連法への対応策」セミナー(大阪会場)開催のご案内
【対面・Zoomウェビナー併用セミナー】
2022.1.7
 「働き方改革関連法への対応策」セミナーを対面とZoomウェビナーを併用して開催致します。
 日 時  2022年2月2日(水) 14:00~16:00 受付 13:45~
 場 所  アセットビジネスセンターPREMIUM新大阪 910号室 
        大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10新大阪トヨタビル9階
 参加費  無料
 定 員  ①対面 50名 (定員になり次第締め切ります)
      ②Zoomウェビナー参加 100名 (定員になり次第締め切ります)
 申込み  「参加申込書」にご記入の上、日本ゴルフ場経営者協会へお申し込みください。
        (申込み締切日:2022年1月28日)
 主な内容(内容は変更する場合があります)
       ①労働時間(時間外労働時間を含む)の短縮
       ②年次有給休暇取得率向上に向けた改善策
       ③就業規則の改訂について
       ④関連する実用的な助成金について
       ⑤「労働施策推進法」(ハラスメント対策)への対応(職場環境の改善)
       質疑応答
 順次施行されている「働き方改革関連法」により、多くの改革が求められています。理解を深めて頂き、就労関係の更なる改善を目指し、ご理解を賜りますようご案内申し上げます。
  [こちらからダウンロードして下さい。]
    【参加申込書】  【開催案内】  【開催要領】  【講師プロフィール】

~「働き方改革」知らないとコワイ、制度や仕組み~
「働き方改革関連法への対応策」セミナー(東京会場)開催のご案内
2021.12.17
 「働き方改革」は、人生100年時代を見据えて「誰しもが・いくつになっても活躍できる社会の構築」により、労働生産性を向上させ、日本経済の底上げを目指す政策です。
 今般、厚生労働大臣より、単に法令を遵守するだけでなく、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の取れた働き方のできる職場環境づくりを進める必要がある」との要請が出されました。
 したがいまして、ゴルフ場業界の働き方改革関連法への対応について、法解釈・好事例の紹介・活用可能な各種助成金等を経験豊富な社会保険労務士によるセミナーを開催することといたしました。
【厚生労働大臣より要請】
 『長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組みに関する要請』
 ■過重労働による健康障害を防止するために
  ①時間外・休日労働時間等を削減    ②年次有給休暇の取得促進
  ③労働者の健康管理に係る措置の徹底
 ■賃金不払いの残業を解消するために
  ①職場風土の改善   ②適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備
  ③労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化し、チェック体制の整備
【セミナーのご案内】
 働き方改革関連法への理解度を高め、企業内諸規定等の整備を徹底し、時間外労働の削減や賃金引き上げを目指す取組みを促進することを目的とする。
 日 時  2022年1月12日(水) 13:30~15:30 受付 13:30~
 場 所  AP東京八重洲 10階ルーム 
        東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル10階
 参加費  無料
 定 員  50名(定員にな次第締め切ります)
 申込み  「参加申込書」にご記入の上、日本ゴルフ場経営者協会へお申し込みください。
        (申込み締切日:2022年1月10日)
 主な内容(内容は変更する場合があります)
       ①労働時間(時間外労働時間を含む)の短縮
       ②年次有給休暇取得率向上に向けた改善策
       ③就業規則の改訂について
       ④関連する実用的な助成金について
       ⑤「労働施策推進法」(ハラスメント対策)への対応(職場環境の改善)
       質疑応答
  [こちらからダウンロードして下さい。]
    【参加申込書】  【開催案内】  【開催要領】  【講師プロフィール】

ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2021.11.8
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、2020年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,300円(税込)にて配布しております。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(2021年10月)>
 ■コメントはこちら 日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石順一

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 

ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について 2021.7.5

「ゴルフコース管理作業における死亡事故」が、2021529日(茨城県1名死亡)、69日(神奈川県2名死亡)及び623日(福島県1名死亡)と連続して発生しており、尊い人命が失われております。これら事故の原因等については、関係機関の調査結果及び該当ゴルフ場からの発表を待たざるを得ませんが、ゴルフ場内での死亡事故であるため、ゴルフ場業としての労働災害に該当するか否かに係わらず、再発防止を徹底する必要があると判断致しました。

つきましては、ゴルフ場事業者各位におかれましては、安全管理体制を見直すとともに、事故防止に努めていただき、下記「ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について」にてお願い申し上げます。

  「ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について」

【参考】
  「リスクアセスメント等関連資材・機材一覧」
 
「ゴルフ場の事業における労働災害防止のためのガイドラインのポイント」

「連記式受付署名簿」と個人情報保護法について 2021.3.1
 2003年に「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が成立して以降、多くのゴルフ場がそれまで主流であった「連記式受付署名簿」から、「単票式受付署名簿」(署名カード)に変更されているとことと拝察申し上げます。今般、ゴルファーの方から、「連記式受付署名簿は、個人情報保護法に違反しないか」との問合せがあり、下記根拠により「個人情報の漏洩に繋がる」と判断いたしました。
 つきましては、「連記式受付署名簿」をご使用されているゴルフ場におかれましては、早期に「単票式受付署名簿」(署名カード)に転換されますことをお薦め申し上げます。

【「個人情報保護法」違反となる根拠】
■個人情報の定義は、「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが出来るもの」となっている。よって、「連記式受付署名簿」の氏名等の記載により特定の個人を識別できると思われるので、連記式の氏名の記載自体が個人情報に該当する。
■ゴルフ場(個人情報取扱事業者)は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置(漏洩、滅失、棄損の防止)を講じなければならない。また、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。「連記式受付署名簿」に氏名を記載させることで、個人情報を漏洩し、かつ第三者に提供していると思われるため、個人情報保護法第20条に違反すると思われる。
【「単票式受付署名簿」(署名カード)の取扱いに関する「ゴルフ場利用約款」記載事項】
■「単票式受付署名簿」(署名カード)は、○○クラブのセキュリティーポリシーに則り、安全に管理いたします。
■個人情報は、各種ご案内、その他業務上必要なお問合せの書面等をご送付するために利用させて頂きます。また、警察との協約に基づき、所轄警察署へ身分照会に利用させて頂く場合があります。

70歳就業確保へ 「高年齢者雇用安定法」の改正
                     (2021年4月1日施行)
2021.3.1
【改正の目的】
 
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力
を十分発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として改正。
【改正の内容】
 事業主として、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、「70歳までの就業確保措置」を講じることが「労働義務」となったことに伴い、「再就職支援措置」・「多数離職等の対象が追加」されます。
【高年齢者雇用安定法一部改正・・2021年4月1日施行】
1.対象となる事業主
 ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
 ・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
2.高年齢者就業確保措置について
 以下の①~⑤いずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
 ①70歳までの定年引上げ
 ②定年制の廃止
 ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行なう社会貢献事業
3.「再就職支援措置」・「多数離職届」について
 ①「再就職支援措置」・「多数離職届」対象となる高年齢者等
  ・解雇その他の事業者の都合により「65歳以上70歳未満で離職する者」
  ・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
  ・65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより、70歳未満で離職する者
 ②
「再就職支援措置」・「多数離職届」を実施する事業主
  ・原則として、離職時に高年齢者を雇用している事業主
 ③「再就職支援措置」
   解雇(自己の責めに記すべき理由によるものは除く)等により離職する高年齢者等には、(ア)求職活動に対する経済支援、(イ)再就職や教育訓練等の斡旋、(ウ)再就職支援体制の構築などの再就職支援措置を講じるよう努めること。
 ④「多数離職届」の提出
   同一の事業所において、1か月以内に5人以上の高年齢者が解雇等により離職する場合は、離職数や当該高年齢者等に関する情報などをハローワークに届け出る。

参考】「高年齢者雇用安定法」の改正~70歳までの就業確保~(厚生労働省)

「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」改定 (第5版) 2021.2.5
 2月2日に緊急事態宣言が1都2府7県を対象に3月7日まで延長となり、皆様におかれましては更なる感染防止対策の徹底をお願い申し上げる次第です。
 尚、今般の感染状況を踏まえ、内閣官房・経済産業省と協議の上、「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」の一部を改定いたしましたので、ガイドラインの再点検をお願い申し上げます。
【主な改訂点】
◆「ゴルフ場従業員」、「ゴルフプレーヤー」に対し、「COCOA」について要請事項を追加。
 携帯電話の使用を控える場面では、「接触確認アプリ」(COCOA)を機能させるため、「電源及びbluetoothをONにした上で、マナーモードにすること」を推奨する。
◆「従業員の執務室・休憩スペース」・「レストラン」利用に際しての注意事項を追加
 「大声を控える」旨の掲示と周知を行なう。
◆「レストラン」でのオーダーを受ける場合の注意事項を追加。
 テーブルサービスでの注文を受ける時は、お客様の側面に立ち、可能な範囲で間隔を保つ。
◆「レストラン」での飲食に際しての注意事項を追加。
 「過度な飲酒の自粛」を要請する。
■「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」(2021年2月5日改定・第5版) クリック
「税抜価格による表示カルテル」2021年3月31日終了
  (公正取引委員会より)
2021.1.25
 2014年の消費税率引上げ時に、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」に基づき、「ゴルフ場利用税」が消費税対象外であること、及び、消費税率の再度引上げが短期間に予定されていたことから、ゴルフ場の事務負担に配慮する観点から「税抜価格による表示カルテル」を公正取引委員会に届出を行なって参りました。2021年3月31日付で本特別措置法が失効することに伴い、「税抜価格による表示カルテル」も併せて終了致しますのでご報告申し上げます。
 したがって、2021年4月1日以降は「総額表示」が義務付けられますので、ご留意頂きますようお願いいたします。
■消費税転嫁対策特別措置法の失効に伴う転嫁・表示カルテルの適用除外制度の廃止に関するお知らせ
ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2020.12.4
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、2019年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,300円(税込)にて配布しております。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(2020年10月)>
 ■コメントはこちら 日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石順一

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 
「GoToトラベル 地域共通クーポン」の取扱いについて 2020.9.11
 10月1日より開始される「GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱い要領」が発表されましたので、ご案内申し上げます。

【注意事項】
 参加者は、「感染症拡大防止策に係る取扱店舗の責務等」において、以下の遵守が求められることになりました。
■ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」の遵守
■ガイドライン遵守を店頭など、旅行者から見えやすい場所・ホームページ等で公表

 尚、詳細については、観光庁ホームページの「GoToトラベル事業関連情報」で、
「サービス産業消費喚起事業(GoToトラベル事業)地域共通クーポン取扱要領」
 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001362499.pdf

 (「感染拡大防止対策に係る取扱店舗の責務等」8頁・10頁に記載)
及び、「地域共通クーポン概要」にてご確認ください。
 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001362622.pdf

 「GoToトラベル事業 地域共通クーポン」の取扱いを計画されているゴルフ場各位におかれましては、「ガイドライン自己適合チェックリスト」をご確認の上、「自己適合宣言掲出済書」をご提出下さいますようお願い致します。
■ガイドライン及び自己適合宣言ステッカー排出について
 http://www.golf-ngk.or.jp/news/2020/index%20corona.html

「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」改訂(第4版) 2020.8.14
 「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を政府と専門家の助言に基づき改訂しましたので、お知らせいたします。
 ゴルフ場各位におかれましては、引き続きガイドラインを遵守され、感染拡大防止にご協力下さいますようお願い申し上げます。
【主な改訂点】
◆「接触確認アプリ」(COCOA)への登録を推奨する。
◆「飛沫防止用シート」は日本防災協会が定める防火性機能基準に適合する防災製品を使用する。
◆「レストラン及び浴場閉鎖の事前告知項目」は、使用再開に伴い削除しました。
  また、レストランの個室使用を可能とするため、「特に、個室を使用する場合は、換気に注意する」としました。
 なお、本ガイドラインは、今後の各地域の感染状況を踏まえ随時見直しを行いますので、ご留意ください。
 「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」(2020年8月14日改訂・第4版)

「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン自己適合宣言ステッカー」掲出について 2020.8.3
 コロナ禍におけるゴルフやゴルフ場が果たす役割は、精神的・身体的に健全な国民生活の維持、雇用維持、地域経済・関連産業への貢献と認識し、感染リスクを最小化した上でゴルフ場営業を継続するために、政府機関との協議を経て、「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を5月14日に発表致しました。(現在は2020年7月1日付け第3版)
 ガイドラインは、ゴルファーと従業員の健康を守ることを第一としており、密の状態になるような極端な集客策は避け、安全対策を怠らず、「新しい生活様式」から逸脱しないという自律心をもって、ゴルフ場事業者の方々と力を合わせてコロナ禍を乗り切ることを目的としたものであります。
 既に、多くのゴルフ場事業者やゴルファーの方々から、ガイドラインへの賛意と徹底に向けたご意見を賜り、また「緊急事態宣言」解除後の「ウィズ コロナ」のステージにおいても、ガイドラインを遵守した経営により、ゴルフ場でのクラスター発生もなく今日に至りましたことは、ゴルフ場事業者各位のご理解とご協力の賜物と衷心より感謝申し上げる次第でございます。
 さて、政府は感染拡大防止と経済活動の両立を目指しておりますが、内閣官房は現在の感染状況を「小さい波から、警戒すべき大きな波になりつつある」と分析しており、業種別ガイドラインの再徹底と遵守要請を発出しております。
 この要請を受け、
ゴルフ場事業者各位にガイドラインへの対応を「自己適合チェックリスト」により自己診断して頂き、「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン自己適合宣言ステッカー」をクラブハウスやホームページ等に掲出し、感染防止対策に取り組むゴルフ場であることをさらに広報頂きたく、対応をお願いすることと致しました。
 繰り返しとなりますが、ガイドラインは、政府機関との協議を経て発表したものであり、複数年に及ぶコロナ感染症との闘いに必要不可欠な事項を記載したものでありますことを、再度ご認識を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
 ■「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン 自己適合チェックリスト」
   は、必須項目です。(黒のは、可能な限り実施して頂きたい事項です。)
 ■「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン 自己適合宣言ステッカー」
   政府機関から「自己適合宣言事業者」の把握要請を受けているため、「自己適合宣言ステッカー」を掲出された事業者各位には「自己適合宣言掲出済書」をご提出賜りますようお願い致します
   「自己適合宣言ゴルフ場一覧」に掲載し、コロナ対策実施ゴルフ場として広報させて頂きます。
 ■「新型コロナウイルス感染防止ガイドライン 自己適合宣言掲出済書」

  【お問合せ先】  一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 ℡03-5577-4368 Fax03-5577-4381
ゴルフ場業界としての『「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン』一部改訂 (2020年7月1日改訂) 2020.7.1
 標記に関し、夏季を迎えて、脱衣室・浴室の使用要請が多く寄せられたため、使用可能とする事項を追記する改訂を実施することと致しました。
【追加改訂】3.脱衣室・浴室を使用する場合、実行すべき事項
   プレーヤー同士の脱衣室・浴室・浴槽での会話を自粛するよう要請する。
   脱衣室・浴室・浴槽における「身体的距離の確保」(※)に注意を促す。
   脱衣室・浴槽の定期的な換気を実施する。
  
脱衣篭(脱衣棚)等の備品は定期的に消毒する。
  
風呂桶などの共有する備品は使用後に流水で水洗いするよう促す。
  
化粧品・ブラシ等は持参するよう要請する。
 (上記の改訂に伴い、「浴室並びに脱衣室の使用は閉鎖する」を削除すると共に、項目番号について所要の改訂を行います。)
 なお、本ガイドラインは、今後の各地域の感染状況を踏まえて随時見直しを行いますので、ご留意ください。
 
■ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン
  (2020.7.1改訂)


「新型コロナウイルス感染症対策啓発活動用ポスター」のお知らせ 2020.6.11
 日本ゴルフサミット会議では、緊急事態宣言の解除後の気の緩みによる感染拡大を極力抑制するための第1歩として、ゴルファーに実施して頂きたい感染症防止対策をイラストで表現した2種類の「新型コロナウイルス感染症対策 啓発活動用ポスター」を作成しました。
 感染症拡大防止には、「新しい生活様式」を基本としたゴルファーの協力と行動が必要
不可欠ですので、ゴルフ場・ゴルフ練習場・ゴルフショップ・トーナメント会場、その他ゴルファーとの接点となるポイントで本ポスターを活用して頂ければと考え、作成したものであります。(印刷サイズによっては、チラシ配布でも良い。)
 皆様には、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止に関する
措置と啓発活動に最大限のご協力を賜りますよう、お願い申し上げる次第です。
 ●啓発活動用ポスターは下記よりダウンロードして下さい。
   ■ポスター Aタイプ
   ■ポスター Bタイプ
  
「2019年度全国ゴルフ場入場者数速報値」発表 2020.6.4
 「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大による緊急事態宣言等で、ゴルフ場業界にも大きな影響が出ていることとご拝察申し上げます。
 今般、「2019年度全国ゴルフ場入場者数速報値」が纏まりましたので、直近3年間の四半期ごとの比較で全国データを発表いたします。
 ■「2019年度全国ゴルフ場入場者数速報値」(直近3年間の四半期比較)

  「新型コロナウイルス感染症」は未知の部分も多いため、感染防止との闘いは複数年に亘って続くと予想されており、ウイルスとの共存を図るための「新しい生活様式」やゴルフ場業界としての感染拡大防止ガイドラインの定着が求められております。
 今後も当協会では、ゴルファーの方々が「ゴルフプレー」に求める「身体的・精神的な役割」を維持するために必要な情報や提言を発信して参りますので、それらの点もあわせて閲覧いただきますようお願い申し上げます。
ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン (2020年5月21日改訂) 2020.5.21
 5月14日に発表した表記のガイドラインに関し、用語の定義等をより明確にするための改訂を実施しましたので、ご確認下さい。
【改訂事項】
 ※「身体的距離の確保」:できるだけ2mを目安に(最低1m)確保するよう努めることをいう。
 ※「レストランを営業する場合」の消毒箇所と時期
   :テーブル・椅子・調味料等の容器・メニュー等の手の触れる箇所は定期的に消毒。
 ※署名簿の取扱い
   :個人情報の取扱いにも十分注意しながら、「新型コロナウイルス感染症」が発生した場合
    に備えて名簿を管理する旨の明記。
■ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン
  2020年5月21日(改訂)
ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン 2020.5.14
 5月4日の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「緊急事態宣言」の期間延長と同時に、「ゴルフ場業界の感染拡大予防ガイドライン」の作成が、日本ゴルフ場経営者協会と日本パブリックゴルフ協会に要請されました。
 5月4日、「内閣官房室新型コロナウイルス感染症対策推進室長」から各都道県知事宛に、「緊急事態措置の維持及び緩和等に関して」の事務連絡が通知され、その中に、「ゴルフ場について営業自粛等の協力依頼を行っている場合には、感染リスクが比較的高いと考えられるロッカールームにおける人と人との接触を避けるための工夫や、クラブハウス等での懇親会や食事会等を原則控えることなどを含む徹底した感染防止対策を実施することを前提に、協力依頼の緩和や解除を含め、各都道府県において適切に判断する。」と記載されました。
 今般の、ガイドラインの基本は、5月4日に厚生労働省から示された「新しい生活様式」であり、その様式をゴルフプレー時やゴルフ場運営時の行動にリンクさせたものと、クラブハウス等の施設やゴルフ特有の注意点を加えたものであります。
 つきましては、ガイドラインを活用くださり、ゴルフ場(ゴルフプレーヤーと従業員)における「新型コロナウイルス感染症」の感染を防止するとともに、感染収束に貢献できるよう、周知徹底をお図り頂きますようお願い致します。
 なお、本ガイドラインは、今後の各地域の感染状況を踏まえて随時見直しを行いますので、ご留意ください。
 ■ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止ガイドライン
【参考】
 ■厚生労働省HP「新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました」
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表 厚生労働省 2020.5.4
 「新型コロナウイルス感染症専門家会議」の提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、日常生活に取り入れていただきたい実践例を厚生労働省が公表した。
 新型コロナウイルス禍での生活様式は、「3つの密の回避」、「人との接触を8割削減」等を実践していく必要があります。
 具体的には、人と身体的距離をとることによる接触を減らすこと、マスクをすること、手洗いをすることが重要です。一人一人が、日常生活やゴルフプレーの中で「新しい生活様式」を心掛け、感染症の拡大を防ぐことは、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながります。
 ■「新しい生活様式」の実践例  
「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止を目指した活動について 2020.5.1
 「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止に貢献しつつ、ゴルフファーが求めるゴルフプレーによる精神的・身体的な健康維持とのニーズに対応する施策等を検討して頂く参考事項を纏めましたので、ご活用頂ければ幸甚に存じます。

 【参考】
  ■「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止を目指した活動
  ■「ゴルフ場として新型コロナウイルス感染症対策」告知書(案)
  ■「新型コロナウイルス感染症」対策として導入されている施策事例
  ■「ゴルフ場経営企業ポリシー」事例 (朝日コーポレーショングループ)
  ■「Protecting Golfers and Course Staff Amid Coronavirus Outbreak」抜粋
                      米国ゴルフ財団 (National Golf Foundation)
 
「緊急事態宣言」対象7都府県の「ゴルフ場・ゴルフ練習場」への対応について 2020.4.16
 「新型コロナウイルス感染症」の拡大防止を目指して、4月7日に7都府県に「緊急事態宣言」が発出され、対象都府県が「緊急事態措置」を発表しております。
 4月16日早朝、埼玉県が「ゴルフ場・ゴルフ練習場」への「緊急事態措置」による要請を決定し、全7都府県の内容が確定致しましたので、お知らせ致します。

【お知らせ事項】
 「東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県・福岡県」において、「ゴルフ場」は、「特措法施行令第11条」による「休業を要請する施設」の対象外となりました。
 尚、「ゴルフ練習場」も対象外となりましたが、「屋内施設は、使用禁止の要請の対象とする」となりました。
 ■ゴルフ場   休業要請の対象外
 ■ゴルフ練習場 休業要請の対象外 (屋内施設は、使用停止の要請の対象とする)


 埼玉県では、一部のWEBニュースで「屋外、屋内を問わず、ゴルフ練習場、ゴルフ場ともに休業協力要請の対象」と断定した形で報道されたために混乱が生じたと思われますが、折衝の末に現状での最終決定が出ましたのでお知らせ致します。

 尚、「緊急事態宣言(7都府県)の発出を受けたゴルフ場の対応について」は、下記(2020.4.13付)を参考下さい。
 
「緊急事態宣言」(7都府県)の発出を受けたゴルフ場の対応について 2020.4.13
 「緊急事態宣言」の発出を受けて、「自粛要請を受けて休場するゴルフ場」、「様々な感染症予防措置を講じて営業継続するゴルフ場」等、その判断は「所在地域」、「経営環境」、「経営形態」等により様々であると考えております。
 よって、当協会と致しましても、経営判断を決定する上での情報を共有する必要があると考えております。
 政府が目指す新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に貢献しつつ、ゴルファーが求めるゴルフプレーによる精神的・身体的な健康維持とのニーズに対応する施策等を検討して頂く参考資料を纏めましたので、ご活用頂ければ幸甚に存じます。

【参考資料】
 (1) 「緊急事態宣言」(7都府県)の発出を受けて
 (2) 「ゴルフ場としての新型コロナウイルス感染症対策」(案)
 (3) 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」のポイント

 
ゴルフ場における「新型コロナウイルス感染症対策」について 2020.2.26
 政府は、2月25日に新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには今後2週間程度が最重要期間であるとして、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を発表しました。
 つきましては、ゴルフ場事業者にとって「安全で安心なプレー環境の確保とそのために実施している対応策の告知」が自粛ムードや根拠のない風評によるゴルフプレー忌避を防ぐために重要と考えております。
 したがって、各ゴルフ場事業者において既に実施されている対策を来場者に認知して頂くためのひな型を参考資料として取り纏めました。
 下記資料をご参考にして頂き、来場者等への告知資料として、適宜修正してご活用頂ければ幸甚に存じます。

【参考】 ■ゴルフ場としての新型コロナウイルス感染症対策(案)
ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2019.11.12
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、2018年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,300円(税込)にて配布しております。

  <ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(2019年10月)>

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 
「ゴルフ場業高齢者活躍に向けたガイドライン」
~ヘルスケア産業としての健康な高齢者雇用を目指して~
普及セミナー(参加費無料) 開催のご案内
2019.11.8
 弊協会ではゴルフ場経営における「人材不足」への対応策(「高齢者雇用」、「同一労働・同一賃金」、「外国人材雇用」等々)について研究を展開しております。
 「高齢者雇用」に関し、年齢に関わりなく公正な職務能力評価により、高齢者が活躍できる「エイジレス社会」の実現に向けた活動として、「ゴルフ場業高齢者雇用推進ガイドライン」を策定致しました。
 この度、高齢者雇用に関するセミナーを下記の通り全国6カ所(札幌・東京・名古屋・大阪・広島・博多)にて開催いたします。
 また、一部会場(札幌・東京・広島)では、同一労働・同一賃金への対応を踏まえた「人材が定着する働き方改革セミナー」も同時開催致しますので、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。

◎詳細については、下記【開催案内】【開催要項】【会場アクセス】をクリックして下さい。
◎参加ご希望の方は、下記【参加申込書】をダウンロードの上、FAXにてお申し込み下さい。
■博多会場
  日時  2019年11月26日(火) 13:30~15:30
  場所  TKP博多駅前シティーセンター
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス】
■広島会場 ※「人材が定着する働きかた改革セミナー」同時開催
  日時  2019年11月27日(水) 13:30~16:40
  場所  TKP広島本通駅前カンファレンスセンター
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス】
■札幌会場 ※「人材が定着する働きかた改革セミナー」同時開催
  日時  2019年12月6日(水) 13:30~16:40
  場所  TKP札幌駅カンファレンスセンター
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス】
■東京会場 ※「人材が定着する働きかた改革セミナー」同時開催
  日時  2020年1月14日(火) 13:30~16:40
  場所  PwCコンサルティング合同会社 大手オフィスセンター
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス】
■大阪会場 
  日時  2020年1月17日(金) 13:30~15:30
  場所  TKPガーデンシティ新大阪
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス】
■名古屋会場 
  日時  2020年1月24日(金) 13:30~15:30
  場所  TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口
                 
【開催案内】 【開催要項】 【参加申込書】 【会場アクセス
ゴルフ場事業に関する「消費税率改正」に係る経過措置の取扱いと消費税転嫁対策特別措置法についてQ&A(平成25年9月発刊)
2019年10月1日税率改正に向け一部修正し再掲載します。
2019.9.3
 本年(2019年)10月1日より消費税率が10%に改正されることに伴い、弊協会が平成25年9月に発刊した、ゴルフ場事業における『「消費税率改正」に係る経過措置の取扱いと消費税転嫁対策特別措置法についてQ&A(平成25年9月)』を一部修正し、再掲載致しますのでご参照下さい。特に、消費税率改正に伴う経過措置の個所をご確認下さいますようご案内致します。

 ➡「消費税率改正」に係る取扱いと消費税転嫁対策特別措置法についてQ&A(平成25年9月)

豪州ゴルフツアー女性エージェントを招いて
ゼロから始める
「豪州ゴルフツアー誘客のためのキックオフセミナー」開催のご案内
2019.5.20
 「世界のゴルフツーリズムマーケットの現状」、「日本のゴルフ場の魅力をいかに世界に発信するか」をテーマに、訪日観光きゃの中で支出額の最も多い豪州ゴルフツアー誘致に向け、豪州の女性エージェントを招聘して、キックオフセミナーを開催致します。
 別紙資料をご参照の上、多くの方々にご参加賜りますようご案内致します。
★テーマ
 ■日本のゴルフ場の魅力をいかに世界に発信するか
 ■世界のゴルフバイヤーが何を求めているのか
 ■海外からのゴルファーを受け入れる準備に必要なこと(必須・ベター・NG)とは
 ■世界のゴルフツーリズムの潮流について
日 時  2019年7月2日(火) 13:30~16:00  受付13:00より
会 場  AP東京八重洲通り会議室 11階Kルーム
受講料  6,000円 (会員3,000円)
募集定員 100名
参加申込 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAX(03-5577-4381)にてお申し込み下さい
       
開催のご案内・参加申込書はこちらをダウンロードして下さい。

「エンジョイゴルフディ」今年も開催します。 参加者募集 2019.4.15
 ゴルフの楽しさを体感してもらう〈Enjoy Golf Day〉を今年も開催します。
 参加者ご希望の方は、下記申込書よりエントリーをお願いいたします。
  日  時 2019年5月19日(日)
  場  所 大宮国際カントリークラブ (埼玉県さいたま市)
  費  用 1名4,000円 18歳以下は2,000円
 募集人数 28ペア(56名) 先着順 必ずペアで応募ください
  コース  9ホールのハーフラウンド
  コンペ形式 ペリア方式(隠しホール6)によるアンダーハンデ戦
   ①ティーチングプロによるワンポイントレッスン  ②パターレッスン
   ③エチケット・マナー講習(座学)  ④スナッグゴルフ体験
  参加申込はこちら →ゴルフ市場活性化委員会(GMAC)

「ゴルフ需要創出セミナー2019」(第6期「ゴルマジ!」説明会)開催のご案内(無料) 東京・名古屋・大阪 2019.1.28
 2014年にスタートした、若者ゴルファー創出プロジェクト「ゴルマジ!~GOLF MAGIC」は、5期5年が終了しました。つきましては、過去5年間を振り返り、浮き彫りとなった課題等を反映した進化版「ゴルマジ!」を第6期として展開することになりましたので、再度ご協力を賜りたく表題セミナーを開催することと致しました。この間、多大なるご協力を賜りましたこと深く感謝申し上げます。
 また、本セミナーでは世界的なゴルフ人口減少と市場の状況を解説し、我が国のゴルフ需要創出に向けた方策も探って参ります。
 ゴルフ人口減少傾向という現状の中、ゴルフ市場活性化に全てのゴルフ場関係者のご尽力が必要と考えておりますので、この機会に是非セミナーに多数ご参加下さいます様ご案内申し上げます。
【主催】㈱リクルートライフスタイル 事業創造部 じゃらんリサーチセンター
【協力】
 ・一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会  ・公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
 ・公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟  ・公益社団法人日本プロゴルフ協会
 ・一般社団法人日本ゴルフ用品協会    ・日本ゴルフ関連団体協議会
 ・NPO日本芝草研究開発機構       ・全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会
 ・全国ゴルフ場関連事業協会       ・日本ゴルフコース設計者協会
 ・日本ジャーナリスト協会        ・日本ゴルフ場支配人会連合会

【日時・場所】
 ■東京会場 2月6日(水) 13:30~15:30  ■大阪会場 2月7日(木) 13:00~15:00
 ■名古屋会場 2月22日(金) 11:00~13:00

【参加費】 無料
【参加申し込み】 「セミナーお申込書」に必要事項をご記入の上、FAX(03-6800-3076)にて
         お申し込みください。
          ➡日時・会場・申込書はこちらをダウンロードして下さい。

ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2018.10.30
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、平成29年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 会員各位には、参考に供するため既に送付いたしました(10月)。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,000円(税込)にて配布しております。

  <ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(平成30年10月)>

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368

 
同一労働同一賃金への対応を踏まえた
2018年度「人材が定着する働き方改革セミナー」開催のご案内
2018.10.12
 「働き方改革関連法」が成立したことを受けて、経営者及び人事責任者を対象にした人材定着を目的とした首記セミナーを【名古屋】【大阪】【福岡】の3会場にて開催致します。
 本セミナーは、厚生労働省の委託を受けた「PwCコンサルティング合同会社」による「ゴルフ場職務分析・職務評価」の実態調査により得られた知見に基づいた「同一企業内の同一労働同一賃金」を実現させるためのものであります。
 また、「PwCコンサルティング合同会社」では、「同一労働同一賃金」への対応策を無料で診断する「職務評価コンサルティング」を厚生労働省からの委託事業として実施しておりますので、応募頂くことも可能です。
 人事制度、就業規則の改正等、対応しなければならない事項が多く大変なことであると存じますが、優秀な人材確保による経営の安定化を図るためにも、受講下さいますようご案内申し上げます。
◆セミナー概要
 ①「同一労働同一賃金関連法」解説
  ・同一労働同一賃金の考え方(不合理な優遇差とは) ・最新判例の解説
 ②同一労働同一賃金への対応を解説
  ・同一労働同一賃金を踏まえた人事制度の設計
  ・パート・アルバイトの生産性やモチベーションを高める人事制度の設計
  ・ゴルフコースにおける同一労働同一賃金の事例解説
[参加費]  無料
[申込み]  別紙「参加申込書(兼)参加証」にご記入の上、FAXにてお申込み下さい。
[申込先]  (一社)日本ゴルフ場経営者協会 FAX 03-5577-4381

【名古屋会場】
 日 時  2018年10月23日(火) 14:00~16:00 (受付13:30より)
 場 所  PwCコンサルティング名古屋オフィス (JR名古屋駅直結)
 申込み  「参加申込書(兼)参加証」 ←こちらをクリック
 申込期日 10月15日(月) 17:00まで  
【大阪会場】
 日 時  2018年11月15日(木) 14:00~16:00 (受付13:30より)
 場 所  PwCコンサルティング大阪オフィス 
 申込み  「参加申込書(兼)参加証」 ←こちらをクリック
 申込期日 11月7日(水) 17:00まで
【福岡会場】
 日 時  2018年12月6日(木) 14:00~16:00 (受付13:30より)
 場 所  TKP博多駅前シティーセンター 
 申込み  「参加申込書(兼)参加証」 ←こちらをクリック
 申込期日 11月28日(水) 17:00まで
[お問合せ] (一社)日本ゴルフ場経営者協会 電話03-5577-4368 担当:大石・小沼
 
「ゴルフツーリズムセミナー」(2018.9.19開催) 報告
 ~世界のゴルフツーリズムと日本の現状について~
2018.9.21
 「スポーツ庁」共催、「経済産業省」並びに「観光庁」等の後援にて開催致しました表題のセミナーについて、関係者各位のご協力のもとに資料を公表いたします。

[目  的] ゴルフと観光の融合による「ゴルフツーリズム」の推進と普及
[開催日時] 平成30年9月19日(水) 10:00~12:00
[会  場] 中央合同庁舎第7号東館(文部科学省) 3階講堂
[講演内容] 
 ◆世界のゴルフツーリズムからみた日本の現状について  →【講演資料】
   北海道大学観光学高等研究センター  客員教授 遠藤 正
 ◆三重県のインバウンドにおける「ゴルフツーリズム」  →【講演資料】
   三重県雇用経済部観光局海外誘客課  課長   松本 将
 ◆ゴルフを活かした地域振興に向けて          →【講演資料】
   スポーツ庁(地域振興担当)      参事官  増井国光
 ◆ゴルフ場のインバウンドの意識調査第2弾(NGK調べ)   →【報告書】
   一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 専務理事 大石順一
ゴルフツーリズムセミナー開催のご案内
 ~世界のゴルフツーリズムと日本の現状について~
2018.8.24
 (一社)日本ゴルフツーリズム推進協会と弊協会との共同主催による下記セミナーを開催致します。尚、本セミナーは「スポーツ庁」の共催、「経済産業省」の後援予定であります。ゴルフ場関係者各位にご参加賜りますようご案内申し上げます。

[目  的] ゴルフと観光の融合による「ゴルフツーリズム」の推進と普及をテーマとして開催
[開催日時] 平成30年9月19日(水) 10:00~12:00
[会  場] 中央合同庁舎第7号東館(文部科学省)3階 講堂
       東京都千代田区霞が関3-2-2
[主  催] (一社)日本ゴルフ場経営者協会 (一社)日本ゴルフツーリズム推進協会
[共  催] スポーツ庁
[後  援] 経済産業省(予定)
[参 加 費]  無料
[講演内容] 講演1 「世界のゴルフツーリズムからみた日本の現状について」
      講演2 「三重県のインバウンドの取組におけるゴルフツーリズム」
      講演3 「ゴルフにかかる市場・人工等の推移について」
      ◆案内チラシはこちら
[申込方法] 下記ホームページの申込みフォームよりお申し込みください
      ◆(一社)日本ゴルフツーリズム推進協会 http://jpgta.jp/0919seminar/
[申込締切] 平成30年9月14日(金) 17:00
[お問合せ先] (一社)日本ゴルフ場経営者協会 事務局 電話03-5577-4368
平成29年全国ゴルフ場来場者数 暦年比較 【速報値】 2018.3.2
 平成29年1月~12月に各都道府県に納税された「ゴルフ場利用税」に基づく、「全国ゴルフ場来場者数」の集計が完了しました。
(注:本データは、ゴルフ場から都道府県に納付された「ゴルフ場利用税」による来場者数の集計であるため、実際のゴルフ場利用としては、「平成28年12月~平成29年11月」までの数値となります。また、速報値であるため、確定数とは若干の増減があります点をご留意ください。)

 【総来場者】都道府県来場者比較一覧(平成28年・29年、暦年) 速報値
 【非課税来場者】都道府県来場者比較一覧(平成28年・29年、暦年) 速報値

地域別直近3年間の来場者推移 


 ※数値を他に引用する場合は、「(一社)日本ゴルフ場経営者協会」調べと必ずご記載下さい。
NGK・GGG共催 平成29年度「ゴルフ場環境セミナー」開催(3/6)のご案内 2018.1.26
 今般、「ゴルフ緑化促進会」(GGG)との共催事業として平成29年度「ゴルフ場環境セミナー」を開催致します。
 本年度は、ゴルフ場管理により発生するバイオマスの熱利用やゴルフ場の水資源管理の課題と対応などテーマとして開催することと致しました。ゴルフ場経営者、支配人、グリーンキーパー等、コース管理に従事される方はこれを機会に是非ご参加されますようご案内致します。
◇日 時  平成30年3月6日(火) 13:30~16:40 (13:00受付)
◇会 場  TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
        東京都中央区京橋1-7-1戸田ビルディング9階 カンファレンスルーム9C
◇共 催  (一社)日本ゴルフ場経営者協会(NGK)  (公社)ゴルフ緑化促進会(GGG)
◇協 力  (一財)日本緑化センター 
◇定 員  70名 3/1(木)申し込み締め切り
◇参加費  一般 4,000円(前納・税込み)   NGK・GGG会員は3,000円
         配布資料:「ゴルフ場の樹木管理ガイドライン」
◇申し込み方法
        「参加申込書」に必要事項を記入の上、FAXまたはメールにてお申込み下さい。
          ◆「参加申込書」はこちらをクリック
          ◆「開催要領」はこちらをクリック
        【お問合せ・お申込先】
          (一財)日本緑化センター 企画広報部 吉宮・小山
          電話03-3585-3561 FAX03-3582-7714 E-mail:golf-jumoku@jpgreen.or.jp
◇セミナー内容
        ①木質バイオマス熱利用のすすめ ~ゴルフ場での現状と課題~
        ②ゴルフ場の水資源管理の課題
        ③健康寿命を延伸する「1日8,000歩・速歩き20分」の健康法とゴルフの効用
【NGK問合せ先】 (一社)日本ゴルフ場経営者協会 電話03-5577-4368  担当  大石・小沼
NGKからのゴルフ場における「雇用状況実態調査」の報告 2018.1.25
 主にゴルフ場経営課題の解決を目指す3団体「(一社)日本ゴルフ場経営者協会」(NGK)、「(公社)日本パブリックゴルフ協会」(PGS)、「日本ゴルフ場支配人会連合会」が協力し、ゴルフ場業界における雇用情勢の実態を把握し、必要な措置を講じるよう関係機関との折衝も視野に入れ、対応策を検討することを目的としたゴルフ場における「雇用状況実態調査」を昨年8月より9月にかけて実施いたしました。多くのゴルフ場のご協力を賜りましたことに心より感謝申し上げるとともに、今般、NGKで集計分析したアンケート結果をご報告申し上げます。
 【ゴルフ場における「雇用状況実態調査」報告】
   ※尚、報告書を引用する場合は「(一社)日本ゴルフ場経営者協会」発表と記載して下さい。
同一労働・同一賃金への対応を踏まえた
「人材が定着する働き方改革セミナー」開催のご案内
2017.11.22
 政府が本年3月に発表した「働き方改革実行計画」の大きな骨子の一つが、「同一労働・同一賃金など非正規雇用の処遇改善」であり、今後「パートタイム労働法」、「労働契約法」、「労働者派遣法」の改正を図る予定としております。法改正は、企業活動に与える影響が大きいことから、厚生労働省は法施行(平成30年4月の予定)までに、中小企業等の実情を踏まえ、労使双方に丁寧に対応するとともに、待遇制度の改善に取り組む企業への支援活動を行うとしております。
 今般、ゴルフ場経営層および人事責任者の方を対象に人材定着を目的とした「同一労働・同一賃金」への対応策について、厚生労働省から委託を受けた「PwCコンサルティング合同会社」によるセミナーを開催いたします。
 本セミナーでは、「同一労働・同一賃金」(同一企業における正規・非正規の間の不合理な待遇差を解消する)について、弊協会加盟ゴルフ場でのサンプリング調査に得られた知見に基づき、ゴルフ場経営に即応した対応策の事例を解説するとともに、個別ゴルフ場での取組みについて意見交換をしていただき、他社の事例等を研究していただく時間も設けております。
 また、「PwCコンサルティング合同会社」では、厚生労働省からの委託事業として、「同一労働・同一賃金」への対応策を無料で診断する「職務評価コンサルティング」事業を実施しておりますので、応募いただくことも可能です。
 人事制度、就業規則の改正等、対応しなければならない事項が多く大変なことであると思いますが、ワーク・ライフ・バランスの改善により、女性や高齢者も含めて優秀な人材確保による経営の好循環をは図ることを目指すべきではないかと考えております。

日  時  平成29年12月18日(月) 14:00~16:00 (受付13:30より)
場  所  PwCコンサルティング大手町オフィス
       東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング15F
参加費  無料
申込み  別紙「参加申込書(兼)参加証」に記入の上、FAXにてお申込みください。
       [申込先] 日本ゴルフ場経営者協会 FAX03-5577-4381
       【参加申込書(兼)参加証はこちらをクリック】
申込み期日  12月11日(月) 17:00まで
◆セミナー概要
 ①人材定着に向けた、働き方改革を解説
 ②同一労働・同一賃金への対応を解説

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368 担当・大石、小沼
 
ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2017.11.8
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、平成28年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 会員各位には、参考に供するため既に送付いたしました(11月)。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 購入希望の方は、「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会」にて、一冊 3,000円(税込)にて配布しております。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(平成29年10月)>

 【お問合わせ】一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  電話:03-5577-4368

 
ゴルフ場における「雇用状況実態調査」アンケートへのご協力依頼 2017.8.30

 政府は、本年3月に「一億総活躍の明るい未来を切り拓くことができれば、少子高齢化に伴う様々な課題も克服可能」として、「働き方改革は、社会問題であるとともに、経済問題であり、日本経済の潜在成長力の底上げにもつながる、第三の矢・構造改革の柱となる改革」とした「働き方改革実行計画」を発表しています。
 この「働き方改革実行計画」の主な内容は、「同一労働同一賃金」、「長時間労働の是正」、「高齢者の就業促進」、「女性が活躍しやすい環境整備」、「子育て・介護等と仕事の両立、障碍者の就労」等となっており、秋の臨時国会において所要の法改正を行う予定とのことです。
 超高齢社会を迎え、あらゆる産業界において労働力不足が新たな社会問題となってきています。特に、ゴルフ場産業は、人口密集地から離れた立地にあることや土曜・日曜・祝日が勤務日となる等、他産業に比較しても雇用条件が良いとは言い難い状況にあるため、人材不足が経営上の大きな課題となろうとしているのではとご察し申し上げます。
 今般、主にゴルフ場経営課題の解決を目指す3団体(日本ゴルフ場経営者協会、日本パブリックゴルフ協会、日本ゴルフ場支配人会)が協力し、ゴルフ場業界における雇用情勢の実態を把握し、必要な措置を講じるよう関係機関との折衝も視野に入れ、対応策を検討することと致しました。
 つきましては、ゴルフ場における「雇用状況実態調査」アンケートにご協力賜りますようお願い申し上げます。

  ◆「雇用状況実態調査」アンケート記入用紙 (こちらをダウンロードして下さい)
  ◆アンケートの回答期限  平成29年9月25日(月)
  ◆アンケートの回答方法  FAXにてご回答ください  FAX 03-5577-4381

【問合せ先】 (一社)日本ゴルフ場経営者協会 電話03-5577-4368  担当  大石・小沼
第5回定時総会開催し、新役員体制となりました 2017.6.20

平成29年5月25日(木)に第5回定時総会を開催し、下記の通り新役員体制となりました。
ゴルフ界発展の為、ゴルフ場経営者団体としての課題解決に向け更なる努力をして参ります。

 会 長       小栗 榮輝
 理事長       手塚  寛
 筆頭副理事長    高桑  耐
 副理事長      海老原寿人
 副理事長      杉本 喜俊
 専務理事      大石 順一

引き続き、ご支援ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。

平成28年全国ゴルフ場の入場者数 暦年比較 【速報値】 2017.3.6

(注:「ゴルフ場利用税」の納入状況による集計のため、実際の入場期間は「平成2712月~平成2811月」までの数値となります。また、速報値であるため、確定数とは若干の増減があります。)


平成28年の入場者総計は、第1四半期の増加に支えられ対前年比150千人増加(0.2%)86,826千人であった。しかしながら、東北・北海道への台風上陸、熊本・鳥取の地震、並びに、11月下旬の関東地方の降雪に代表される例年以上に早い時期の降雪等、気象状況に大きく影響された入場者状況の1年であった。

  平成28年度入場者数 → 詳細はこちら

「非課税者数」は対前年比455千人増加(3.0%増)15,764千人となった。

  平成28年度非課税入場者数 → 詳細はこちら

    数値を他に引用する場合は「(一社)日本ゴルフ場経営者協会」調べと必ずご記載下さい



NGK・GGG共同主催 平成28年度「ゴルフ場環境セミナー」開催のご案内 2017.2.17
 平成23~27年度に実施してまいりました「ゴルフ場の樹木管理セミナー」は、ゴルフ場の経営者、支配人、グルーンキーパーの皆様に座学と実習を通して、「ゴルフ場の緑地機能を高めるための適正な樹木管理への理解」を深めていただき、一定の成果を上げることができたと考えております。
 さて、ゴルフ場の抱える樹木管理の問題は「樹木と芝草の競合を回避することに要する費用負担を如何に低減するか」、「発生する刈草・伐採木等のバイオマスの利用から如何に恩恵を生み出すか」等が課題となっています。また、2016年にはエジンバラ大学のアンドリュー・ミュレイ博士の「ゴルフと健康の関係」と題する論文が英国のスポーツ医学誌に掲載され、ゴルフ場が提供する適度な身体活動は平均余命を伸ばすこと、精神的健康に恩恵をもたらすこと、心臓発作、脳梗塞、糖尿病、乳がんおよび結腸癌のような40以上の慢性病を予防し治療に役立つことが指摘されています。
 そこで、今年度からは、テーマ「ゴルフ場の樹木と芝草の健全化」、「ゴルフ場で発生する植物系バイオマス利用」、「ゴルフと健康に関する最近の知見」について、座学を実施することと致しました。
 環境と共生するゴルフ場の緑地管理、健康長寿社会の実現に貢献するゴルフとゴルフ場をゴルファーや社会に積極的に情報発信することを目的とし、「平成28年度ゴルフ場環境セミナー」を別紙の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。
 ◇日時 平成29年3月2日(木) 13:30~16:40(13:00受付)
 ◇会場 TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
        東京都中央区京橋1-7-1 戸田ビルディング9階 カンファレンスルーム9C
 ◇セミナー内容
   ①有機物連用土壌と微生物の働き
   ②木質バイオマス熱利用の導入ーゴルフ場での課題
   ③ゴルフが及ぼす健康面のメリット
参加ご希望の方は、別紙「参加申込書」をダウンロードの上、FAXまたはメールにてお申込み下さい。
             【開催要項 ・ チラシ ・ 参加申込書
 

ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2016.10.21
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、平成27年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 会員各位には、参考に供するため既に送付いたしました(10月)。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 会員各位におかれましては、更なる詳細は送付資料をご覧下さい。

  <ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(平成28年10月)>


「リオデジャネイロオリンピック」(8/5~21)ゴルフ競技について
(ゴルフ日程  男子8/11~14、女子8/17~20)
2016.7.25
オリンピックのゴルフ競技開催について、ゴルフ関連企業(ゴルフ場・ゴルフ練習場・ショップ等)のホームページ並びに館内等に掲示頂き、日本選手を応援し、ゴルフを盛り上げましょう!!
◆競技方法
  個人戦   72ホール・ストロークプレー
  出場者   男女 各60名出場 (日本選手は男女各2名出場)
◆開催場所  レセルバ・マラペンディゴルフコース 18H
         男子・6,522m Par71  女子・5,944m Par71
         設計 ギル・ハンス(米)
◆出場日本選手
         男子  池田勇太・片山晋呉
         女子  野村敏京・大山志保
◆競技日程
         男子  8/11(木)~8/14(日)
         女子  8/17(水)~8/20(土)
           日本時間 19:30~28:00  最終日19:00~27:50

「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学連携協定締結
「公益社団法人 全国大学体育連合」と「ゴルフ市場活性化委員会」並びに「公益社団法人 日本プロゴルフ協会」は、平成28年6月27日に下記の目的で連携協定を締結しました。
2016.7.1
【3団体による連携協力の目的】
 3団体の連携により、「大学のゴルフ授業」の更なる充実を図り、受講大学生の「ゴルフ」継続意欲を高め、生涯スポーツとしてのゴルフ実施率を向上させ、結果として、健康寿命の延伸を図るとともに、ゴルフ関連産業の経営安定化と継続を実現して地域社会の発展に貢献する。

【連携協定締結の背景】
 ◎「大学のゴルフ授業」は、大学生からは人気の高い授業科目であり、4年制大学782校で延べ約580の  体育授業で「ゴルフ」が導入されており、年間約数万人~10万人が受講していると推定される。

 しかし、現状において以下の課題がある。
課題1.約580授業の大半が、学内施設での実施のみとなっている。
    コースデビューしていないため、受講学生のゴルフ継続意欲が低下。

課題2.「ゴルフマナー」に関し、若年層とゴルフ場側に意識の相違がある。
課題3.「ゴルフ授業」で使用される「ゴルフクラブ」が古い。
    また、教場環境に適したゴルフ用具が少ない。

課題4.授業を担当する大学教員の多くは、ゴルフが専門でないため、より良い授業のためには
    スキルアップが必要である。

課題.ゴルフ並びにゴルフ産業の現状等について、受講大学生に知識教育も必要。


◎ゴルフ界は、「団塊の世代」が現役をリタイヤすることによって生じるゴルフ人口減少問題への対応を迫ら れている。この課題解決に向けて、弊協会を中心とする「ゴルフ市場活性化委員会」では、20歳代後半~30 歳代前半のゴルフ参加率を10%に高めるとの目標を定めて活動を行っている。

【直ちに実施可能な具体的対応策】

【「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学連携調印式並びに記者発表】


NGK・GGG共催 平成27年度「ゴルフ場の樹木管理セミナー」のご案内
~ゴルフ場の貴重な樹木を健全に管理するための病虫害の診断と対策~
2016.2.1

近年「ゴルフ界は環境問題に積極的に取り組む」ことが、基本的な課題として認識されています。地球温暖化への対応が世界的な課題として叫ばれている今日、日本ではゴルフ場の緑地としての機能が見直され、環境保全や生物多様性保全において大きな役割を果たす貴重な緑地として高い評価を得ています。

現在日本には約2,317のゴルフ場があり、その総面積は約27万ヘクタールで芝地と林地がほぼ半分の割合となっています。約5割を占めるゴルフ場の樹林地は、個々の樹木が適正に管理されることにより、その機能を最大限に発揮します。各ゴルフ場とも日々成長する樹木の管理においては、プレー面、芝草管理面並びに会員の思い入れ等を考慮した管理が要求されることから、様々な工夫やご努力を重ねられていることと推察申し上げます。

大切なゴルフ場の緑地機能を維持し、更に高めることがゴルフ並びにゴルフ場の健全な発展に繋がるものであると考え、「一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会」(NGK)と、「公益社団法人ゴルフ緑化促進会」(GGG)は協力し、ゴルフ場経営者、支配人、グリーンキーパー、造園建設業の皆様、樹木医、松保護士等を対象に、ゴルフ場の樹木管理に関する基礎知識、防除技術の研修を目的とした共同主催事業 『ゴルフ場の樹木管理セミナー』を、平成23年度から当面5年間計画で、毎年全国2ヶ所(東日本地区、西日本地区)で開催しております。

本セミナーは、ゴルフ場の貴重な樹木を健全に管理することを目的として、ゴルフ場で見られるマツ枯れ(マツ材線虫病)や木材腐朽病害等の病害に対処するとともに、広葉樹など新たな樹木の導入による管理方法や、設計者の視点から見たゴルフ場の樹木管理の重要性などについて、参加者の方々に理解を深めていただくために実施いたします。

つきましては、「平成27年度ゴルフ場の樹木管理セミナー」を別紙の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

 参加ご希望の方は、別紙「参加申込書」をダウンロードの上、FAXにてお申込み下さい。
◎東日本地区 平成28年2月26日(金) 八王子CC(東京都)     ◆開催要項  ◆参加申込書
◎西日本地区 平成28年3月7日(月)  平尾CC(愛知県)    ◆開催要項   ◆参加申込書

『ゴルフ場経営セミナー』(28.1.25大阪)開催のご案内
「ゴルフ市場再活性化」へのヒントを探る!!  ゴルフ場経営の健全化を目指すには・・・
2016.1.14
 平成28年1月25日(月)に新大阪ブリックビル貸会議室においてゴルフ場経営者・支配人等を対象とした表題のセミナーを下記の通り開催致します。「ゴルフ市場活性化策」「預託金償還問題(抽選償還制度・預託金償還ビジネスの対応)」等、ゴルフ場経営の諸問題について講演並びにパネルディスカッションを行います。
 日時・場所  平成28年1月25日(月) 13:00~17:00 (受付12:30~)
          新大阪ブリックビル貸会議室 3階AB会議室 (新大阪駅西口出口徒歩3分)
 参加費    15,000円/人   定員・・100名
 セミナー概要
  第1部 「ゴルフ人口拡大のターゲットは!!」
      ①「ターゲット年齢層」はどこか ~20歳代への参加率の引上げ~
   ②「大学授業におけるゴルフ」実施上の問題点とゴルフ業界とのコラボレーションを探る
   ③静岡県ゴルフ場協会の先進事例「スクールゴルフプロジェクト」(高校授業にゴルフ)
  第2部 「預託金償還問題の事例発表」
   ①預託金償還対策としての「抽選償還預託金制度」と会則整備
   ②「預託金償還ビジネス」対策について (実態調査報告と対策)
   ③質疑応答
  第3部 コスト削減の切り札「ゴルフ場共催共同組合」設立について
   ①「施設賠償共催・入場者包括共催」による保険料削減

 参加ご希望の方は、別紙「参加申込書」をダウンロードの上、FAXにてお申込み下さい。
     こちらをクリック ⇒ 【セミナー開催案内・参加申込書】


事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等について 2016.1.7
 平成26年6月に公布された労働安全法の一部を改正する法律による労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づき事後措置の実施が事業者の義務とされるところであり、同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する4指針について、11月30日付けで所要の改正が行われ、平成27年12月1日より適用されることになりました。詳細につきましては、上記URLにてご覧いただき、これに基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう関係者に対する告知依頼がありました。
(一部抜粋) 労働者50人以上の企業に「ストレスチェック」を義務付けし、毎年1回、労働省に報告、医師等の費用は企業負担で実施する。実施目的はメンタルヘルスの不調などの未然防止。

    参照 wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151208K0010.pdf
(厚生労働省労働基準局長より)



ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場数・利用者数等の資料公表 2015.11.09
 当経営者協会では、都道府県税務課のご協力を得まして、ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態について、毎年集計結果を公表しております。
 この度、平成26年度の全国集計がまとまり、冊子にしあげました。
 そこには、ゴルフ場数・利用者数及び利用税額等の推移、県別の等級決定基準と税率、更にはゴルフ場利用税の非課税状況、課税の特例の実施状況、特別徴収(義務者)事務取り扱い等をまとめております。
 会員各位には、参考に供するため既に送付いたしました(10月)。
 その一部をここに公表いたします。 参照をご覧ください。
 会員各位におかれましては、更なる詳細は送付資料をご覧下さい。

<ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の数・利用者数の推移(平成27年10月)>



債務保証事業に係る「債務保証基金150,000千円」取崩しについて 2015.7.1
 標記に関し、平成27年5月28日開催の第3回定時総会にておいて、指定正味財産から一般正味財産に移管することが承認可決されましたので、お知らせ申し上げます。
なお、本件に関するお問い合わせは、下記の事務局までお願い申し上げます。
       一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会 事務局  電話番号 03-3864-6701

      ◎債務保証事業に係る「債務保証基金150,000千円」取崩しについて・・・PDF・・・・PDF


文部科学省が推進する「土曜学習応援団」に賛同団体として登録しました 2015.3.10
 文部科学省では、「子供たちの健やかな成長のためには、土曜日の教育環境を豊かなものにする必要がある」として、下記の3形態で土曜日の教育環境の充実に取組んでいます。

《土曜日の教育活動の形態》
◆形態① 「土曜授業」・・・子供たちは全員参加
  児童生徒の代休日を設けずに、土曜日を活用して教育課程内の学校教育活動を行う。
◆形態② 「土曜の課外授業」・・・希望参加者
  学校が主体となった教育活動ではあるが、希望者を対象として教育課程外の学校教育を行う。
◆形態③ 「土曜学習」・・・希望者参加
  学校以外の者が主体(教育委員会等の公的なもの、企業等の公的なないもの)となって、希望者を対象として学習等の機会を提供。

《「土曜学習応援団」の背景》
 学校週5日制を実施してから12年が経過し、土曜日を必ずしも有意義に過ごせていない子供たちが少なからず存在している。平成26年度は約40%の学校や学校区で、土曜日に何らかの教育活動が実施されており、これらには社会人の参画が容易であるとの長所があるため、企業・団体等の講師派遣等による「土曜授業」「土曜の課外授業」が実施されている。そこで文部科学省より、スポーツ関係の「土曜学習応援団」が少ないこと、ゴルフ場には広大なフィールドがあることから、ゴルフ関連の弊協会に賛同依頼があり、対応することとした。

《具体的な対応》
【応援実施の流れ】 ※文部科学省より全国の学校へは本施策については通知済み
 学校(校長)→応援依頼→地方自治体→文部科学省→日本ゴルフ場経営者協会→当該地域の会員ゴルフ場

【ゴルフ場にお願いしたい学習活動の例】
 ◆学校や公民館で実施するもの
  ・プロゴルファーやゴルフ場経営者の方による講演 (ゴルフの魅力について)
  ・プロゴルファーとしての心構えや活動 (日本プロゴルフ協会と連携を図る)
  ・魅力あるゴルフ場について
  ・スナッグゴルフ教室
  ・環境教室 (ゴルフ場の緑化機能や環境に配慮したゴルフ場管理など)
 ◆ゴルフ場において実施するもの
  ・長期休み期間中等における、初心者講習会・職場見学等
  ・ゴルフ場見学、親子教室等の開催

《参考》
 ◎「土曜日の教育活動推進プロジェクト」(文部科学省)
    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doyou/1344406.htm
 ◎「土曜日教育ボランティア応援団」(文部科学省)
    http://doyo.mext.go.jp/
 ◎日本ゴルフ場経営者協会宛て文部科学省からのお願い → PDF

「2015年第1回日本ゴルフサミット会議」が開催され【2015年活動方針4項目】と「ゴルフ活性化」のための【戦略目標】と【主要戦術課題】を決議 2015.1.21

 「日本ゴルフサミット会議(ゴルフ関連17団体)」が2015年1月21日(水)に開催され、2015年活動方針を決議しました。併せて「ゴルフ市場活性化委員会(GMAC)」と「公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA)」より、共同提案した「ゴルフ活性化」への【戦略目標】及び、それに対応する【戦術課題】について、「日本ゴルフサミット会議」の共通認識とすることが決議されました。
  [2015年活動方針]
    ①ゴルフの活性化を図る
    
②ゴルフ場利用税廃止運動の継続
    ③国家公務員倫理規程改正の取り組み
    ④暴力団等反社会的勢力の排除

  
  ◎「ゴルフ市場活性化委員会」、「公益社団法人日本プロゴルフ協会」提案書
  ◎ゴルフ市場活性化のための戦略目標と主要戦術課題



「潜在的ゴルファー2,000万人を掘り起こす市場戦略、預託金償還問題をスムーズに進めるためのベースは何か」
 斯界の専門家によるセミナー開催のご案内
2014.09.17
 本セミナーも今年で4年目となり、皆様より好評を得るに至っております。本年は前年までに皆様から頂いたご意見を参考に、ゴルフ業界喫緊の課題であるゴルフ人口増加策、預託金償還問題を進めるための事前整備を斯界の専門家による講演並びにパネルディスカッションにより、皆様に解りやすく解説をすることを目的として開催いたします。
【日程・場所】
 ○大阪会場  平成26年11月7日(金) 13:00~17:00 (受付12:30~)
           新大阪丸ビル別館 4-1号室 (JR新大阪駅東口・徒歩2分)
 ○東京会場  平成26年11月21日(金) 13:00~17:00 (受付12:30~)
           TKP有楽町会議室 (JR東京駅八重洲口・徒歩4分)
   ※東京会場は、倉本昌弘PGA会長の個別講演も第1部にて予定しております。
【参加費】    15,000円
【募集人数】   各会場100名 (定員になり次第、締切り)
【プログラム】
 第1部 「潜在需要層2,000万人を掘り起こす市場戦略とは何か」
   講師:廣瀬恒夫(日本スポーツマーケット研究所所長)
       倉本昌弘(PGA会長) ※東京会場のみ出席
 第2部 「預託金償還問題をスムーズに進めるためのベースは何か」
   パネラー:服部弘志 (弁護士・シティ法律事務所)
         船橋茂紀 (弁護士・ノイエスト総合法律事務所)
         降旗貞夫 (元・日本ゴルフ場経営総合研究所・専務理事)
 質疑応答

※参加ご希望の方は、別紙「参加申込書」をダウンロードの上、FAXにてお申込み下さい。
      こちらをクリック ⇒  参加申込書 

「企業の内部不正防止に関する緊急セミナー」報告 2014.09.01
経済産業省より、「先般、教育関係の企業において、内部不正により極めて多数の個人情報が漏洩する事件が発生し、多くの保護者や国民が不安を感じており、その払拭が喫緊の課題」として、個人情報保護法等の遵守に万全を期して頂くよう、周知するよう要請されました。(特に、下記の3点)
○ 経営者が率先して、自社内における個人情報の管理体制を構築し、役員クラスの責任者の任命や、個人情  報を取り扱う専門部署の設置等、十分な措置を講じること。
○ 委任先の安全管理措置の実施が十分かを確認すること。また、委任先が再委任する場合には、事前に承認 を求めるようにするとともに、再委任先による安全管理措置の実施が十分かを確認すること。
  再々委任先移行についても同様の扱いとすること。
○ 第三者から個人情報を取得する場合には、当該情報について、その入手方法等を確認すること。
  適法に入手されていることが確認できないときには、偽りその他不正の手段により取得されたものである可能 性もあることから、取引の自粛を含め、慎重に対応すること。
【具体的な対応については、下記のホームページをご参照ください】
 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
  
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
【個人情報保護法】
  
第15条 個人情報の利用目的の特定       第16条 目的外使用の禁止
  第17条 適正な取得                  第18条 取得時の利用目的の通知等
  第19条 個人データ内容の正確性の確保
     第20条 安全管理措置
  第21条・22条 従業員・委託先の監督
 「内部関係者の不正行為による情報漏洩を防止するセキュリティ対策の徹底」
 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した「組織における内部不正防止ガイドライン」に沿った点検を行って下さい。
 ※組織における内部不正防止ガイドライン
   http://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/insider/

 
※セキュリティ対策の見直しに関する注意喚起文
   https://www.ipa.go.jp/security/announce/20140710-insider.html

 
※営業秘密管理指針
   http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/111216hontai.pdf

若年層ゴルファー創造企画「ゴルマジ!20」が8/4よりスタート 2014.08.04
【「ゴルマジ!20」概要】
 今年20歳を迎える若人に「ゴルフ場・ゴルフ練習場・ゴルフ用品」の各業界が、その保有するアセットを無料提供し、そのプロモーションをリクルート社が行う若年層ゴルファー創造企画「ゴルマジ!20」がスタートしました。
〔第1期「ゴルマジ!20」〕※今後5年間の継続企画となる予定
 ■対象者:     1994年4月2日~1995年4月1日生まれの方
 ■期 間:      2014年8月4日~2015年3月31日
〔「ゴルマジ!20」会員への提供内容〕
 ■ゴルフ場:    9ホール無料プレー
 ■ゴルフ練習場: 1時間(100球)無料
 ■ゴルフ用品:   レンタルクラブ無料貸出し
              (ゴルフセット貸出しは送料ゴルマジ会員負担)
〔参画施設提供〕
 ■公式サイト:   http://golf-jalan.net/golmaji20/

                 「ゴルマジ!20」協力メッセージ
                                一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会
                                     理事長   小栗 榮輝
【20歳の皆様へ】
 「青い空、白い雲、緑あふれる広大な空間」そんな自然の中で、友人や家族と白球を追いかける姿を想像してみてください。20歳だけのチャンスを逃さず、是非この機会に素晴らしいゴルフライフを手に入れることにチャレンジしては如何ですか。そこには、思いもかけない出会いや楽しさが必ずあるはずです。ゴルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフ用品業界は、20歳の方々のゴルフデビューを応援します。
【ゴルフ場の皆様へ】
 参画下さったゴルフ場の皆様には、力を合わせて「20歳の若者を未来のゴルフ界を担うゴルファーに」を合言葉に粘り強く頑張りましょう。
 また、参画を見送られたゴルフ場の皆様には、「ゴルマジ!20」の目的をご理解いただき、再度検討いただきますようお願い申し上げます。ゴルフ界の未来は、ゴルフ関係者の一致団結した活動にかかっています。


「ゴルフ適正化法」に基づく協会名称変更完了 2014.07.02
「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」基づく指定法人としての名称変更【一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会】が平成26年7月2日付官報に公示されました。
      平成26年7月2日付官報(第6323号)

「一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会」に名称変更
(旧名称:一般社団法人日本ゴルフ場事業協会)
2014.07.01  
協会名称を「一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会」に7月1日に改正致しました。
昭和44年に「ゴルフ場産業の地位向上とゴルフ場経営を取り囲む諸課題の解決を目指す」として「社団法人日本ゴルフ場連盟」として創設され、昭和50年に「社団法人日本ゴルフ場事業協会」に名称変更して今日に至っております。今般の改正は、唯一の全国組織としてのゴルフ場経営者団体との目的をより鮮明に表現することにより、脆弱ともいえるゴルフ場業界の組織化率をアップさせることを目的としたものであります。組織化率アップは、業界の抱える課題解決に欠かせない要素であり、全てのゴルフ場経営者に役立つとの信念を持つlております。
ゴルフ場関係者のみなさまのご理解を頂き、ゴルフ場業界の発展に寄与する協会として活動をさらに充実出せる所存でございますので、何卒ご支援とご協力をお願い申し上げます。

「経済センサス-基礎調査」、「商業統計調査」のお知らせと協力依頼 2014.05.12
  総務省・経済産業省では、平成26年7月に「経済センサス-基礎調査」と「商業統計調査」を一体的に実施します。

 ※「経済センサス-基礎調査」
  我が国全ての産業分野における事業所および企業の基本的構造を全国および地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的とする。

 ※「商業統計調査」
  我が国における商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
上記の調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づいた報告義務のある調査(基幹統計調査)として実施されるものです。

 調査結果は、我が国の社会の発展を支える基礎資料として、国の各種行政施策をはじめ、地域の産業振興や商店街の活性化などの地方公共団体における行政施策、さらには民間企業における経営計画の策定など、さまざまな分野で活用されております。

 平成26年経済センサス-基礎調査 商業統計調査 事務局

「税抜価格による表示カルテル」を公正取引委員会に届出致しました。 2013.11.13
 平成26年4月1日より、消費税率が改正されます。
当事業協会では(「消費税率改正」に係る経過措置の取扱いと消費税転嫁対策特別措置法についてQ&A)を、1部 1000円にて販売致しております。ご希望の方は、当事業協会まで、お申し出願います。

  <税抜価格による表示カルテル」(「消費税転嫁対策特別措置法」による)について



ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要とQ&A 2013.08.19
経済産業省商務情報政策局商取引監督課より「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要とQ&A」が提示されましたので、関係各位へ周知徹底されますように、お願い申し上げます。

     ,参考:ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要とQ&A>

小栗榮輝氏が理事長に就任 2013.05.23
5月23日開催の平成25年度第1回定時総会にて、満場一致を以って、小栗榮輝氏が理事長に選任され、就任いたしました。 引き続き、ご支援ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。

スキミングによる「偽造キャッシュカード被害」の未然防止に向けたご協力のお願い 2013.03.08

 昨年末に警察庁生活安全課より、主にゴルフ場のセーフティーボックスにて暗証番号を詐取して金融機関のキャッシュカードを偽造する「スキミング被害」が多発していることから、セーフティーボックスの管理・監視体制を強化してほしい旨の要請がございました。
 本年1月、全国銀行協会、3メガバンク金融犯罪対策室及び警視庁組織犯罪対策部と本件に対しての現状と対応策の意見交換会を実施致し、被害の未然防止推進の観点から、ゴルフ場を利用される方への注意喚起を行うためのチラシ『セーフティー・ボックスの「暗証番号」はキャッシュカードとは違う番号で!』を全国銀行協会が作成いたしましたので、当ホームページよりダウンロードして頂き、セーフティ-ボックスを利用されるお客様の目に留まりやすい場所へ掲出していただきたくご依頼申し上げます。
  <参照 ⇒『セーフティ・ボックスの「暗証番号」は、キャッシュカードとは違う番号で!』>


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